償却資産の申告について
令和7年度分の償却資産申告が始まります
地方税法第383条の規定により、『償却資産(固定資産税)の所有者は、毎年1月1日現在における当該償却資産について、価格の決定に必要な事項(種類・数量・取得価額等)を1月31日までに、当該資産の所在地の市町村長に申告しなければならない』とされています。
西之表市内に資産を所有されている方は、受付期間内の申告をお願いいたします。
なお、令和7年度分の申告書は、令和6年12月27日(金曜日)に発送しております。紛失した、お手元に届かない等の場合は、税務課固定資産税係までご連絡ください。
記載方法や償却資産申告に関する詳細については、同封の【償却資産申告書(記載例)】をご確認ください。
※今年度、新たに事業を開始された方には申告書が送付されません。自社様式にてご提出いただくか、当ページ内、【申告書様式について】に添付の様式にてご提出をお願いいたします。
受付期間及び送付先について
受付期間
令和7年1月6日(月曜日)~令和7年1月31日(金曜日)
送付先
〒891-3193
鹿児島県西之表市西之表7612番地
西之表市税務課固定資産税係
(郵送を希望される方で申告書控えが必要な場合は、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
連絡先
電話(代表):0997-22-1111(内線234・235)
ダイヤルイン :0997-22-1115
申告書様式について
償却資産申告書の手引き
償却資産申告書(記載例) (PDFファイル: 106.0KB)
償却資産申告書へのマイナンバー記入について (PDFファイル: 392.4KB)
償却資産申告書様式
償却資産申告書(Excel形式) (Excelファイル: 90.0KB)
償却資産とは
固定資産税には、土地・家屋のみではなく、償却資産も含まれます。
償却資産とは、工場や商店を営んでいたり、駐車場やアパートを貸し付けていたり、事業経営をしている個人や法人が、その事業のために用いる機械・器具・備品等のことで、その減価償却額又は減価償却費が法人税法・所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいいます。
ただし、自動車税及び軽自動車税の課税客体は除きます。
償却資産の種類
資産の種類 | 課税客体 | ||||||
構築物 | 橋、軌道、舗装路面、井戸、煙突、桟橋、門、塀、広告設備、建物付属設備、ビニールハウス、その他移動できる簡易建物等 | ||||||
機械及び装置 | 農業用機械、製造設備、建設設備、再生可能エネルギー発電設備(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)(補足)太陽光発電については、太陽発電設備に係る固定資産税の申告についてを参照 | ||||||
船舶 | ボート、漁船、ヨット、モーターボート、遊覧船等 | ||||||
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 | ||||||
車両及び運搬具 | 自転車、リヤカー、構内運搬機、大型特殊自動車 (自動車税、軽自動車税を課税されているものは除く) | ||||||
工具・器具及び備品 | 机、いす、ロッカー、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、パソコン、テレビ、ステレオ、自動販売機、電話、その他雑工具等 | ||||||
償却資産の申告
● 申告方法
償却資産は土地・家屋のように登記簿に相当するものがなく、所有者の確認が困難であるため、毎年申告が義務づけられています。
個人や法人で西之表市内に償却資産(土地・家屋以外の事業用資産)を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在で所有している資産について1月31日(休日の場合は次の平日)までに申告する必要があります。申告期限までに申告書のご提出をお願いいたします。
また、平成28年度よりマイナンバー(個人番号・法人番号)をご記入頂くこととなり「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第16条の規定に基づき、個人番号を記入された申告書を提出の際に「個人番号の確認・本人確認」をさせていただきます。(ただし、法人番号については番号法に基づく本人確認等はありません。)
なお、マイナンバー(個人番号、法人番号)の記入のない申告書についても有効なものとしてこれまでと同様に受理します。
申告する内容とは
毎年1月1日現在(賦課期日)所有している償却資産について、その名称、種類、取得年月、取得価格、その他価格の決定に必要な事項などを申告していただきます。なお、自社電算により課税標準額まで算出された申告書(電算申告書)も受付ております。
申告漏れがあった場合
地方税法第17条の5の規定により、過年度に遡及して課税となることがあります。
罰則
虚偽申告については1年以下の懲役または、50万円以下の罰金(法385条)、また、未申告についても正当な事由がない場合には10万円以下の過料が処されることがあります。
太陽光発電設備について
(1)太陽光発電設備について
太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。
以下の「(2)申告が必要な方」をご参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。申告の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。償却資産申告書を送付させていただきますので、税務課固定資産税係までご連絡ください。
※申告の対象となった場合に、設備によっては課税標準額を一定期間減額することができる課税標準額の特例を申請することができます。
(2)申告が必要となる方
設置者 | 申告が必要となる場合 |
法人 | 事業の用に供している資産になります。売電をされているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。 |
個人 (個人事業主) |
店舗やアパート、農業などの事業を営む方が、その事業のために太陽光発電設備を設置した場合は、事業の用に供している資産となります。売電されているかいないかにかかわらず償却資産として申告の対象となります。 |
個人 |
住宅や土地に設置した太陽光発電設備を事業の用に供している場合は償却資産として申告の対象となります。発電出力10キロワット以上の設備は、売電事業用の資産となりますので申告が必要です。 ※「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復しておこなうことをいます。必ずしも営利または収益を得ることを直接の目的とするものに限りません。 |
(3)償却資産と家屋の区分
償却資産と家屋の区分については次のとおりです。
太陽光パネルの設置方法 | 太陽光 パネル | 架台 | 接続ユニット | パワーコンディショナー | 表示ユニット | 電力量計等 |
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 | 家屋 | 償却 | ||||
架台に乗せて屋根に設置 | 償却 | |||||
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 | 償却 |
(4)太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について
太陽光発電に係る固定資産税(償却資産)の課税標準額特例割合等は、下記のとおりです。
(地方税法附則第15条第26項)
太陽光発電設備の特例
条文 | 旧法附則第15条第33項 | 地方税法附則第15条第26項 |
特例 対象 資産 |
固定価格買取制度の認定を受けて取得された発電設備で、発電出力が10kw以上のもの |
再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型太陽光発電設備 (固定価格買取制度の認定を受けたものは対象外) |
取得時期 |
平成24年5月29日~ 平成28年3月31日 |
令和2年4月1日~ 令和6年3月31日 |
特例割合 | 3分の2 |
発電出力が1000kw未満のもの →3分の2 発電力が1000kw以上のもの →4分の3 |
特例適用のための 申請書類 (写し) |
1.再生可能エネルギー発電設備の認定について(通知) 【経済産業省発行】 2.電力事業者と締結している「売電契約書」 |
再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交決定通知書等 【一般社団法人環境共創イニシアチブまたは公益財団法人日本環境協会発行】 |
※特例の適用期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分となります。
所有する太陽光発電設備が固定資産税(償却資産)の申告対象となるか分からない場合や、課税標準額の計算、申告方法などでご不明な点がありましたら、税務課固定資産税係までお問合せください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課固定資産税係
電話番号0997-22-1111(内線234・235)
ファックス番号0997-22-0295
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