住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した人々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。
給付対象者
住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において西之表市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分住民税均等割が非課税である世帯。
家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月から令和4年9月までの間に家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯。
※どちらの場合も住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象になりません。
給付額
1世帯当たり10万円
申請方法
住民税非課税世帯
対象となる世帯には西之表市から確認書を郵送しています。確認書の内容(特別定額給付金の際の口座、世帯全員が住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていないこと等)を確認していただき、確認書を返送してください。
家計急変世帯
基準日(令和3年12月10日)時点で住民登録のある市区町村へ申請が必要となります。1年間の収入見込み合計額等が非課税相当になる方が対象になります。該当する月の収入等が確認できるものをご用意ください。
※申請の開始時期は2月8日からです。
※新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
その他
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
本件を装った特殊詐欺等にご注意ください。
西之表市や内閣府などの職員が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振込みを求めることはありません。
不審な電話や郵便物については、消費者生活センター・警察署などにご連絡ください。
内閣府コールセンター(制度に対するお問い合わせ)
電話番号:(フリーダイヤル)0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉事務所市民総合相談係
電話番号0997-22-1111(内線 314)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ