令和5年以降の成人式について

令和5年以降の成人式も引き続き20歳を対象とします!

 令和4年4月の民法改正で成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。それに伴い、成人式の在り方を検討するため、令和5年以降に18歳、19歳になる生徒とその保護者に対し、アンケートを実施しました。

 アンケートの結果を踏まえ、成人式の在り方を検討した結果、今後の成人式は以下のとおりとします。

 ▶令和5年以降の成人式に関するアンケート調査結果について(PDFファイル:102.2KB)

1.対象者

 当該年度で20歳になる者

2.名称

 二十歳(はたち)のつどい

3.開催日

 1月3日

成年年齢の引き下げについて 

■18歳、19歳は新成人になります。 

 2018年(平成30年)6月に成立した「民法の一部を改正する法律」を受け、2022年(令和4年)4月1日から、成年年齢が20歳ではなく18歳に引き下げられます。

 これにより、2022年4月1日に18歳、19歳に達している方は、その日から新成人となります。以下のとおりです。

    生年月日         成年になる日     成年になる年齢
2002年4月1日以前 20歳の誕生日から 20歳

2002年4月2日から

   2003年4月1日まで

2022年4月1日から 19歳

2003年4月2日から

   2004年4月1日まで

2022年4月1日から 18歳
2004年4月2日以降 18歳の誕生日から 18歳

 

■成年年齢は、なぜ18歳になるの?

 憲法改正国民投票の投票権年齢や公職選挙法の選挙権年齢を18歳と定めるなど、これまで若い人にも国政の重要な判断に参加してもらうための政策が進められてきました。そうした中、市民生活に大きくかかわる民法においても、18歳以上を大人として扱うのが適当ではないか、また世界的に見ても成年年齢を18歳とすることが主流となっているなどのことから、今回の改正に至っています。

 

■成年年齢が引き下げられることで、生活はどう変わっていくの?

 いくつかの変更点がありますが、例えば、成年に達すると保護者の同意がなくても自分の意志でいろいろな契約を結ぶことができるようになります。携帯電話を購入したり、ローンを組んで自動車を購入するなど保護者の同意がなくても契約ができるようになります。

 これまでは、18歳及び19歳は未成年者だったため、保護者の同意を得ずに契約した場合には取り消すことができましたが、成年年齢が18歳に引き下げられたことにより、その適用がなくなります。消費者トラブル等に十分注意する必要があります。※以下主な変更点です。

成年(18歳)になったらできること 20歳にならないとできないこと

・親の同意がなくても契約ができる

   携帯電話の契約

   ローンを組む

   一人暮らしの部屋をかりる など

・性別の取扱いの変更の審判

・人権擁護員、民生委員の資格

・公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格の取得

   など

・飲酒

・喫煙

・競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券の購入

・大型、中型自動車運転免許の取得

   など

■消費者トラブルに遭わないために

 さまざまなルールを理解したうえで、その契約が必要かどうかよく検討することが大事です。消費者庁の特設ページなどの情報を参考に、特に成年に達した皆さんは、ひとりの大人として生きていく力をしっかり身につけていきましょう。

 ▶法務省民事局 成年年齢引下げ特設ウェブサイト「大人への道しるべ」はこちら

 ▶消費者庁 「18歳から大人」特設ページはこちら

■消費者トラブルに巻き込まれたときは

 ひとりで悩まず、まずは下記にご相談ください。

 ・消費者ホットライン 188(いやや)

  ※最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口につながります。

 ・西之表市福祉事務所市民総合相談係 (電話番号) 0997-22-1111(内線314)

この記事に関するお問い合わせ先

社会教育課社会教育係
電話番号0997-22-1111(内線 257)
ファックス番号0997-22-0206
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