鹿児島県 種子島 西之表市  
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 無登録農薬の販売・使用規制
 

 農薬は、使用できる作物や対象とする病害虫・雑草とともに、収穫時には残留農薬が基準以下となるように、使用時期・使用量・回数・散布方法などが決められています。
 以下のことに注意しながら、病害虫の発生状況を確認し、適期
適切に使いましょう。


1 農薬使用者の責務
(1)農作物等に被害をおよぼさないようにすること。(近隣への飛散にご注意ください)
(2)人や家畜に危険を及ぼさないようにすること。
(3)農作物等の汚染が原因となって人や家畜に被害が生じないようにすること。
  (収穫時の残留農薬については、作物毎に基準が定められています)
(4)水産動物の被害が著しいものとならないようにすること。
(5)公共用水域の水質汚濁が原因となって人や家畜に被害が生じないようにすること

2 使用基準の遵守義務化(食用作物及び飼料作物に農薬を使用する場合)
(1)適用作物
    農薬は、使用できる作物が決められています。
(2)単位面積当たりの使用量
    農薬容器には、概ね「10a当り ●ml 」と記載されています。
(3)希釈倍数
    使用する時の濃度が決められており、薄める倍数のことです。
(4)使用時期
    農薬容器には、「収穫前 ●日以上」などと表示されています。
(5)有効成分の種類ごとの総使用回数
    違う名前の農薬であっても、その成分により使用できる回数が定められてるものもあります
   ので、ご注意ください。

3 使用基準の努力義務
(1)容器に表示された最終有効年月を超えて農薬を使用しないよう努める。
(2)農薬を使用した日、場所、作物、農薬の種類、量などの記帳に努める。
(3)航空散布や住宅地周辺での散布で、農薬が飛散しないようにすること。
(4)水田で使用する農薬の止水期間を守ること。



 次の違反については、100万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役またはこれらの併科が科せられます。

 @無登録農薬の製造・輸入
 A農薬容器に虚偽の表示をした場合
 B無登録農薬を使用した場合
 C農薬の虚偽の宣伝をした場合


 ■問い合わせ先
 農林水産課 営農振興係
 TEL 0997−22−1111(内線247・248)