NPO法人概要

NPOとは

「NPO」とは「NonProfit Organization」、または「Not for Profit Organization」の略称で、様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称です。したがって、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。このうち、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人を、「特定非営利活動法人」といいます。法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。

特定非営利活動促進法に基づき法人格とは

  • 個人以外で権利や義務の主体となり得るもの

特定非営利活動促進法(NPO法)の概要

「特定非営利活動促進法(通称:NPO法)」とは、幅広い分野でボランティア活動をはじめとする社会貢献活動を行っている営利を目的としない民間団体(NPO)が、法人格を取得することができるものです。

法律の目的

 特定非営利活動を行う団体に法人格を与えることなどにより、ボランティア活動をはじめとする社会貢献活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的としています。

特定非営利活動とは

 特定非営利活動促進法に定められた20種類の分野に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。下記のデータをご参照ください。

法人格を取得するメリット

 団体の財産の所有、契約、不動産の登記、銀行口座の開設などが団体名義でできるようになります。会計書類の作成や書類の閲覧など、法律に定められた運営や情報公開を行うことにより、社会的信用が得られやすくなります。

法人格取得の要件

 特定非営利活動法人の設立には、次のような要件を満たすことが必要です。

法人の義務

 特定非営利活動法人には、情報公開の義務があります。法人の定款、事業報告書、財産目録などの書類について、社員その他の利害関係人から閲覧の請求があった場合は、正当な理由がある場合を除いて、これらを閲覧させなければなりません。また、事業報告書、財産目録などの書類については、毎年、所轄庁(西之表市にのみ事務所を置く法人は西之表市)に提出しなければなりません。

特定非営利活動法人の税制の概要

 国税である法人税については、法人税法に規定された収益事業からの所得に対しては課税されます。それ以外からの所得については非課税です。課税される場合の税率は、普通法人(株式会社等)と同じです。地方税も、収益事業から生じた所得に対しては課税されます。なお、税に関する詳しいことについては、種子島税務署、熊毛支庁総務企画部県税課または西之表市役所税務課にお問い合わせください。

関係法令

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

地域支援課協働推進係
電話番号0997-22-1111(内線 214)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ