マイナンバー関係の重要なお知らせ

 マイナンバーを利用する際の本人の確認方法が変わります。
 マイナンバーを記載した書類を提出する際は、通知カードだけでは本人確認が終了しません。これまで行っていた、運転免許証などによる身元の確認も必要となりますので、お手続きの際は必ずご持参ください。

法律による本人確認の義務

本人の身元確認(運転免許証やパスポート)と本人の番号確認(通知カードや住民票の写し(番号付き))

法律による本人確認の義務図解

 個人番号カードを取得すれば、マイナンバーを提供するときに、複数の書類の用意は不要です

個人番号カードについて

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課市民係
電話番号0997-22-1111(内線301・302)
ファックス番号0997-22-0295
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