農業振興地域制度

1.農業振興地域制度の目的

 自然的経済的社会的諸条件を考慮して、総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に必要な農業施策を計画的に推進することを目的としています。

2.農業振興地域制度の構成

  • 農林水産大臣が、農用地等の確保等に関する基本指針を定め、
  • 県知事が、この基本指針に基づき定めた農業振興地域整備基本方針により農業振興地域を指定し、
  • 指定を受けた市町村は、農業振興地域整備計画を定め、この市町村整備計画に基づき、今後農業振興地域の整備を図っていこうとするものです。

3.農業振興地域

 農業の健全な発展及び国土資源の合理的な利用の見地から、長期にわたり総合的に農業の振興を図るべき地域のことです。

農業振興地域の分類イラスト

農業振興地域整備計画

 市町村農業振興地域整備計画は、おおむね10年先を見据えて、市町村が定める公的な計画です。
 市町村はこの計画の中で、県知事が定めた農業の振興を図るべき地域を、今後農業用に積極的に活用する区域(農用地区域)とそれ以外の区域に区分します。
 なお、市町村は、農用地等の面積、農業就業人口、計画の達成状況など、見直しに必要な項目の現況および将来の見通しについて、おおむね5年ごとに調査を実施し、社会情勢の変化に適切に対応するよう農業振興地域整備の見直しを行うこととされています。

農用地区域

 市町村が今後農業上の利用を図るべき区域として、農振法の条件等に基づき農業振興地域整備計画に定めた区域です。農用地区域の設定(変更)は、地権者等の申請により行われるわけではありません。
 農用地区域として設定された場合、非農業的土地利用が制限され、原則として農地転用ができません。
 農用地区域からの除外は、最低限、農振法で定められた要件を満たす必要があります。

農用地区域に含まれるべき土地 

次のような土地は、農用地区域に含まれることとなります。

  1. 10ヘクタール以上の集団的農用地
  2. 土地改良事業等の対象地
  3. 農業用施設用地(2ha以上のもの又は1.・2.に隣接するもの)
  4. 地域の農業振興を図る観点から農用地区域に含める必要がある土地
    (野菜団地・果樹団地・棚田)

農用地区域内の土地の用途区分

農用地区域内の土地は、以下の農業上の用途が指定されます。

  1. 農地(田・畑)
  2. 採草放牧地(農地以外で、採草・放牧に利用されるもの)
  3. 混牧林地(木竹の生育地に放牧等をしているもの)
  4. 農業用施設用地(耕作等に必要な施設:畜舎・農機具倉庫・加工施設など)農地=耕作の目的に供される土地、農用地=農地+採草放牧地

農用地区域からの除外の基準

 農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農地区域から除外するときは、優良農地を確保し、また地域の営農環境等に支障を及ぼさないなどの観点から、次の6つの要件をすべて満たす場合に限って行うことができます。(農振法第13条第2項)例えば、田畑から農業用施設にする場合も用途変更の申請が必要です。

  1. 農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  2. 農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 農業上の効果的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 土地改良施設の有する機能支障を及ぼすおそれがないこと
  6. 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること

 このほか、農用地区域内において、開発行為(宅地の造成・土石の採取・その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築・改築・増築)をしようとする場合は、あらかじめ都道府県知事の許可を受ける必要があります。(農振法第15条の2)

法令違反について

 農用地区域内において、除外の法的な手続きを経ずに無断で農地を駐車場にしたり、家を建てたり、その他開発行為をして農地以外のものにしている場合は、農振法に違反することとなり、市町村より指定用途に供するよう原状回復等の指導等がなされたり(農振法第14条)、罰則がなされる場合があります。(農振法第26条)
 また、農地転用の許可を受けないで無断で農地を転用した場合などには、農地法にも違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令がなされたり、罰則が科せられる場合があります。(農地法第51条)

要件等によっては除外が難しい場合や、農地転用する場合は農地法等の制限がありますので、事前に、必ず農林水産課または農業委員会にご相談いただきますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課農政管理係
電話番号0997-22-1111(内線245、249)
ファックス番号0997-24-3115
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