土地取引に関する届出
大規模な土地取引には届出が必要です
10,000平方メートル以上の土地取引(売買など)には届出が必要です (都市計画区域内は5,000平方メートル以上)
一定規模以上の土地取引の場合には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
届出は、契約(予約を含む)を締結した日から起算して2週間以内に、市役所の国土利用計画法担当窓口(企画課)に届け出てください。
届出が必要な土地の取引(売買・交換・代物弁済等)
- 都市計画区域 5,000平方メートル(0.5ヘクタール)以上
- 都市計画区域外の区域 10,000平方メートル( 1ヘクタール )以上
届出の手続き
届出の必要な土地取引
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 共有持分の譲渡
- 地上権、賃借権の設定、譲渡
- 予約完結権、買戻権等の譲渡
これらの取引の予約である場合を含みます
面積要件
【都市計画区域】 5,000平方メートル(0.5ヘクタール)以上
【都市計画区域外の区域 】 10,000平方メートル( 1ヘクタール )以上
地目、利用目的に関わらず届出が必要です
届出者
権利取得者
売買の場合は買主
届出の時期
契約締結後2週間以内(契約締結日を含みます)
2週間の起算日は契約書の日付であって契約に基づく実行日ではありません。
「注視区域」及び「監視区域」に指定された区域については、契約前に県知事に届出(事前届出)をし、利用目的と併せて取引予定価格について審査を受ける必要があります。なお、鹿児島県内には、事前届出の対象となる区域はありません。また、西之表市に「市街化区域」はありません。
届出書類
様式
申請時に添付する書類
1.土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面
2.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
3.土地の形状を明らかにした図面(作成しない場合においては、公図(字図)の写しを添付)
4.当該届出に係る土地売買の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
土地売買等届出書及び1.~4.までについて、それぞれ正副1部ずつ必要です。
申請時の注意点
契約締結日を含めて2週間以内に届け出るようにしてください。
2週間を超えると国土利用計画法違反となりますので、注意してください。
(備考)記入上の注意事項
- ※(コメ)印のある欄には記入しないこと。
- 「氏名」の欄には、法人にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。
- 「番号」の欄の番号に対応して、一筆の土地ごとに記載すること。
- 「地目」の欄には、田、畑、宅地、山林等の区分により記載すること。
- 「概要」の欄には、建築物その他の工作物にあっては、延べ面積、構造、使用年数等を、木竹にあっては、樹種、樹齢等を記載すること。
- 「移転又は設定の態様」の欄には、売買、交換等の登記原因の区分により記載すること。
- 「利用目的」の欄には、用途、規模等当該土地の利用目的を可能な限り詳細に記載すること。
- 「人口面率」の欄には、利用目的にかかる土地の面積に占める樹林地、草地、水辺地、岩石地及び砂地(農地、採草放牧地及び芝生、庭園木等の植採された土地を除く。)以外の土地の面積の割合の現況及び計画を記載すること。
- 「計画人口」の欄には、住宅団地における想定人口等を記載すること。
- 「その他参考となるべき事項」の欄には、土地に関する権利の移転又は設定と併せて権利の移転又は設定をする工作物等以外の工作物等に関する事項その他を記載すること。
届出窓口(問い合わせ先)
市役所企画課政策推進係
電話番号:0997-22-1111(内線213)
受付時間:開庁日の8時30分 ~ 17時15分
届け出をしないと
届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
10月は土地月間です
土地は、国民のための限られた貴重な資源です。
将来の子供たちのため、明日の豊かな暮らしのためにも土地の有効利用が大切です。
土地の有効利用の実現のためには、国や地方公共団体が出来る限りの取り組みを行うことはもちろんですが、何よりも不可欠なのは土地政策に対する国民の皆様のご理解とご協力です。
このような観点から、毎年10月を「土地月間」とし、10月1日を「土地の日」と定め、普及・啓発活動の充実を図っています。国及び地方公共団体さらには関係団体等が主体となって全国的な普及・啓発活動を展開することとしております。
この機会に、豊かで安心できる住みよい社会を築いていくために、皆さんも是非一度土地の有効利用について考えてみませんか。
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画課政策推進係
電話番号0997-22-1111(内線 211)
ファックス番号0997-22-0295