土地開発に関する届出
一定の要件を満たす土地の開発(宅地や農地の造成など人工的に手を加えて、土地の形状を変えること)を行う場合は、届出又は許可申請等を提出する必要があります。
宅地の造成
都市計画区域内
3,000平方メートル以上の場合→宅地開発の許可申請書の提出
都市計画区域外
3,000平方メートル以上の場合→開発行為の報告書の提出
土地開発行為に係る指導要領上の情報提供(担当:市企画課)
10,000平方メートル以上の場合→土地利用協議書の提出
鹿児島県土地利用対策要綱上の規制(担当:熊毛支庁総務企画課)
その他の開発行為
都市計画区域内
1,000平方メートル以上の場合→開発行為の報告書の提出
土地開発行為に係る指導要領上の情報提供(担当 市企画課)
都市計画区域外
5,000平方メートル以上の場合→開発行為の報告書の提出
土地開発行為に係る指導要領上の情報提供(担当 市企画課)
10,000平方メートル以上の場合 → 土地利用協議書の提出
鹿児島県土地利用対策要綱上の規制(担当 熊毛支庁総務課地域振興係)
その他の規制
- 開発地に10,000平方メートルを超える林地(地域森林計画の対象となる民有林)が含まれる場合は、林地開発の許可申請が必要となり、その場合100,000平方メートルを超えない範囲内では鹿児島県土地利用対策要綱による協議は不要となります。
森林法上の規制(担当 熊毛支庁農林水産課林務係)
- 林地(上に同じ)において樹木・竹等を伐採しようとするときは、伐採届を提出する必要があります。
森林法上の規制(担当 市農林水産課林務係)
- 岩石や砂利採取を行うときは、業者登録、採石権の設定、採取計画の認可等が必要となります。
採石法、砂利採取法上の規制(担当 鹿児島県商工政策課)
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画課政策推進係
電話番号0997-22-1111(内線 211)
ファックス番号0997-22-0295