住宅改修工事補助金制度について

制度の内容

市民の方が市内の業者を利用して、自己の所有する住宅の改修工事を行う場合に、その工事費の一部を補助します。

補助金額

工事費(消費税を含む)の10%相当額(上限15万円)

受付期限

令和5年12月28日(木曜日)まで

・予算の範囲内での補助となります。予算額に到達した時点で受付終了となりますので、あらかじめご了承ください。

対象者

次の1から5の全てに当てはまる方が対象となります。

1.自己の所有する住宅又は一親等以内の親族の所有する住宅を改修する方で、(ア)・(イ)のいずれかに該当する方

 (ア)その住宅に現在居住している方

 (イ)U・Iターン予定者で、その住宅を改修後に居住を予定している方

2.市税等の滞納がない方

3.市が実施する他の同様な補助金の交付を受けたことがない方

4.当制度による補助金の交付を受けたことがない方

5.一親等以内の親族の所有する住宅である場合は、当該親族が固定資産税を滞納していないこと

対象となる工事

次の1から4の全てに当てはまる工事が対象となります。

1.市内に本社を有する法人又は市内に住所を有する個人業者が行う工事

2.住居部分に関する増築、一部改築、修繕、模様替え等

  ・駐車場、車庫、塀など住居外の部分の工事は対象になりません。

  ・浄化槽設置に伴う工事は、合併処理浄化槽設置補助金の交付部分は対象になりません。

3.工事費(消費税を含む)が20万円以上の工事

4.令和6年3月29日(金曜日)までに実績報告書の提出ができる工事

利用するには

改修工事を開始する前に必要書類を揃えて建設課へ申請してください。

なお、予算の範囲内での補助となりますので、年度途中で終了する場合があります。

申請の前に、現在実施しているかどうかお問い合わせください。


すでに改修工事に着手している方や改修工事が終了している方に対しての補助はできませんので、ご注意ください。

補助金交付までの流れ

  1. 必要書類をご準備いただき、改修工事着工前に建設課に申請してください。

  2. 市から「住宅改修工事補助金交付決定通知書」が届きましたら、改修工事を開始してください。(改修工事に要する費用及び改修工事の内容を変更しようとするとき、補助金の交付申請を取り下げるときは、変更申請が必要となります。)

  3. 改修工事が終了しましたら、実績報告書を提出していただきます。

  4. 実績報告書の確認後、最終的な補助金額を決定し、市から「住宅改修工事補助金確定通知書」を送付します。

  5. 補助金請求書の提出を受け、指定口座に補助金を振り込みます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課管理係
電話番号0997-22-1111(内線239)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ