交通事故等で受診するとき(第三者行為による傷病届)

交通事故・けんか・傷害等にあったら、必ず届け出をしましょう

1.医療費は加害者が負担

交通事故や傷害事件等、第三者(加害者)から受けた傷病による医療費は、原則として、加害者が負担すべきものです。

被保険者証を使って受診する場合、国保や後期高齢者医療制度が負担した医療費を後で加害者に請求しますので、必ず健康保険課国保年金係の窓口に届け出をしてください。

2.届け出る前に示談をすると?

示談の取り決めが優先されて、国保・後期高齢者医療制度から加害者に請求できない場合があります。

国保・後期高齢者医療制度財政の健全な運営のためにも、必ず示談の前に届け出を行ってください。

※また、仕事中の事故については、国保・後期高齢者医療制度での診療は受けられませんので、労災保険を使用して診療を受けてください。

3.届け出に必要なもの

・国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証

・印鑑

・第三者行為による傷病届

・事故発生状況報告書

・同意書(被保険者が記入)

・誓約書(相手が記入)

・念書(被保険者が記入)

・交通事故証明書(交通事故の場合)

・人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書がでない場合)

・示談書(示談済みの場合)

・手続きに来る方の顔写真付き身分証明書

様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課国保年金係
電話番号0997-22-1111(内線 305、308、311、312)
ファックス番号0997-22-0295
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