中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画
西之表市では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づき「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月11日付けで国の同意を得ました。
市内に事業所を有する中小企業等がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合に、固定資産税の特例措置等の支援策に申請することができます。
西之表市導入促進基本計画 (PDFファイル: 181.7KB)
【重要:お知らせ】ご注意とお願い(R3.6.16~)
令和3年6月16日に「生産性向上特別措置法」が廃止され、「中小企業等経営強化法」に移行されました。
これにともない、6月16日以降は認定申請様式が変更になっておりますので、このホームページに記載の様式にて申請をお願いします。
旧様式(生産性向上特別措置法に基づくもの)は受付できませんので、ご留意ください。
※太陽光発電設備等の再生エネルギー発電設備については、本市の雇用の創出や地域経済の発展に直接つながらず、本計画の趣旨及び目標にそぐわないため、認定の対象外としました。
「先端設備等導入計画」の認定申請について
先端設備等導入計画とは
「先端設備等導入計画」とは、中小企業者(中小企業当経営強化法第2条第1項)が策定する計画です。3~5年間の計画期間内に先端設備等を導入して、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的に策定します。
先端設備等導入計画の策定を受けられる方は、本要領及び次の資料をご参照のうえ、申請をお願いします。
「先端設備等導入計画」について (PDFファイル: 2.1MB)
先端設備等導入計画策定の手引き(令和3年6月版) (PDFファイル: 3.4MB)
導入促進基本計画、先端設備等導入計画、固定資産税特例に関するQ&A(令和3年6月16日更新) (PDFファイル: 132.5KB)
制度移管に関するQ&A(令和3年6月16日更新) (PDFファイル: 64.4KB)
認定を受けられる中小企業者
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方で、西之表市内において設備投資を行うものです。
業務分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他(※1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業(※2) |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
「中小企業者」に該当する法人形態等について
1.個人事業主
2.会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
3.企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
4.生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※ 1.2については、上記表「認定を受けられる「中小企業者」の規模」に該当する必要があります。4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※ 1.個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2~4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、1.計画期間内に、2.労働生産性を一定程度向上させるため、3.先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
要件 | 内容 |
1.計画期間 | 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること |
2.労働生産性の向上の目標 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)向上すること(注1) ○労働生産性の算定式 (営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) |
3.先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること 【減価償却資産の種類(注1)】 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋(注2)、構築物 |
(注1)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
(注2)事業用家屋については、認定経営革新等支援機関に、(ア)家屋が盛り込まれた先端設備等導入計画案、(イ)新築の家屋であること、(ウ)家屋に生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす先端設備が設置されること、(エ)設置される設備の取得価額の合計額が300万円以上であること、について、確認を受けることが必要です。
認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HPより)(外部サイトへリンク)
支援措置
先端設備等導入計画の認定を受けると次の支援を受けられます。
1.地方税法に基づき、課税標準を3年間、1/2に軽減。さらに、賃上げ方針を従業員 に表明した場合は、最長5年間、1/3に軽減。
2.計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援します。(注1)
3.国の補助金の優先採択(注2)をうけることができます。
(注1)融資のご利用には、取扱金融機関及び鹿児島県信用保証協会の審査が必要です。
認定を取得しても融資・保証を受けれない場合があります。
(注2)国の補助金を申請される場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりません。
国の補助金の募集状況については、中小企業庁のホームページをご確認ください。
国の補助金の募集状況について(中小企業庁HPより)(外部サイトへリンク)
申請から認定までの流れ(フロー図)

申請時提出書類について
以下の書類をご用意の上、西之表市経済観光課商工政策係まで申請書類を提出ください。
申請時に必要な書類
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書
2.認定経営革新等支援機関による確認書
3.市税等完納証明書
4.申請書提出用チェックシート
固定支援税の特例措置を受ける場合に必要な書類(注1)
5.工業会証明書の写し
6.誓約書(工業会証明書の写しを後日提出する場合)
※先端設備等導入計画の認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに提出してください。
(事業用家屋を含む場合)
7.建築確認済証の写し
8.建物の見取り図(先端設備等が設置される家屋であることがわかるもの)
9.事業用家屋及び当該家屋の内外に設置する先端設備の購入契約書の写し
(リース契約の場合)
10.リース契約見積書の写し
11.リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
(注1)固定支援税の特例を利用するためには、工業会証明書が必要になります。設備取得前までに「先端設備等導入計画」の認定を取ることが必須となりますが、「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、誓約書及び工業会証明書を追加提出することで3年間特例を受けることが可能です。(計画変更により設備をを追加する場合も同様です)
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 16.6KB)
2.認定経営革新等支援機関による確認書 (Wordファイル: 25.8KB)
3.先端設備等に係る誓約書 (Wordファイル: 10.7KB)
4.先端設備等に係る誓約書(建物) (Wordファイル: 9.9KB)
5.申請書提出用チェックシート (Excelファイル: 21.0KB)
計画認定後の変更申請
計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。ただし、軽微な変更の場合は変更申請は不要です。
※設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、設備の型番のみの変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更が対象です。
変更申請時に必要な書類
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
2.認定経営革新等支援機関による確認書
3.旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
※変更前の計画であることを、計画書内に手書きなどで記載ください。
変更後に固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類(注1)
4.工業会証明書の写し
5.変更後の先端設備等に係る誓約書(工業会証明書の写しを後日提出する場合)
※先端設備等導入計画の認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに提出してください。
(事業用家屋を含む場合)
6.建築確認済証の写し
7.建物の見取り図(先端設備等が設置される家屋であることがわかるもの)
8.事業用家屋及び当該家屋の内外に設置する先端設備の購入契約書の写し
(リース契約の場合)
9.リース契約見積書の写し
10.リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
(注1)固定支援税の特例を利用するためには、工業会証明書が必要になります。設備取得前までに「先端設備等導入計画」の認定を取ることが必須となりますが、「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、誓約書及び工業会証明書を追加提出することで3年間特例を受けることが可能です。(計画変更により設備をを追加する場合も同様です)
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 11.9KB)
2.認定経営革新等支援機関による確認書 (Wordファイル: 25.8KB)
4.変更後の先端設備等に係る誓約書 (Wordファイル: 20.1KB)
5.変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) (Wordファイル: 18.8KB)
その他
計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくためアンケート調査を実施する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
経済観光課商工政策係
電話番号0997-22-1111(内線 271)
ファックス番号0997-22-0295
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