障害手帳の交付

 身体障害者手帳とは、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語又はそしゃく機能障害、肢体不自由、内部機能障害(心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫)などに一定以上の永続する障害のあることを証明するものです。身体障害者(児)を対象としたいろいろな公的サービスを受けるためにはこの手帳が必要となります。

(必要書類等)

(1) 申請書

(2) 診断書・意見書(新規または程度変更の際必要)

診断書・意見書の詳細については障害手帳の交付に関する診断書・意見書様式のページをご覧ください。

(3) 写真1枚:(新規または程度変更、紛失・破損の際必要)

(たて4.0センチメートル×よこ3.0センチメートルで、脱帽して上半身を写したもので1年以内に撮影したもの。)

(4)印鑑:(シャチハタを除く)

(届出事項)

 次のような項目に該当するときは、福祉事務所に届出が必要になります。

  1. 手帳を紛失したり、破損したとき
  2. 新たな障害が加わったり障害の程度が変わったとき
  3. 住所や氏名が変わったとき
  4. 手帳を返還するとき

療育手帳

(目的)

 知的障害児(者)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、知的障害児・者に対する各種の援助支援を受けやすくするため手帳を交付します。

(申請及び交付)

  1. 交付申請書(印鑑が必要です。)に写真1枚(たて4.0センチメートル×よこ3.0センチメートルで、脱帽して上半身を写したもので1年以内に撮影したもの。)を添付して市福祉事務所に申請します。
  2. 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者と判定された方に交付します。原則として2年ごとに児童相談所又は知的障害者更生相談所において判断を行います。
  3. 事務手順
事務手順図

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者の社会復帰と社会参加の促進を図ることを目的として交付されるものです。

(対象障害)

総合失調症、精神作用物質による急性中毒又は、依存症、精神病質その他の精神疾患。
障害程度に応じて等級が設定されます。1級から3級まで設定しています。

(交付手続)

市町村に置いてある申請書に医師の診断書又は、精神障害を事由とする年金給付を受けていることを証明する書類。

(障害程度の確認)

2年ごとに、障害程度の再判定を行います。

税制上の優遇措置やその他公的サービスの優遇措置を受けるためには、手帳が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所社会福祉係
電話番号0997-22-1111(内線321)
ファックス番号0997-22-0295
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