障害者(児)に対する手当の給付

特別障害者手当

 精神または身体に重度の障害があるために、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者の生活の向上を目的として、支給される手当です。
 令和6年4月分から手当額が改定されました。

(支給額)
 これまで月27,980円 (令和6年3月31日まで)⇒ 28,840円(令和6年4月1日~)

(支給月)
 2月、5月、8月、11月に前月分(3か月分をまとめて)まで支給します。

(支給制限)
 下記に該当する場合、支給対象外となります。

  1. 障害者総合支援法に規定する障害者支援施設その他、これに類する施設等に入所しているとき
  2. 病院又は診療所に継続して3月を超えて入院するに至ったとき
  3. 本人又は扶養義務者の所得が一定以上あるとき

障害児福祉手当

 精神または身体に重度の障害があるために、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者の在宅生活を向上させるために支給される手当です。所得制限により手当全額が停止される場合があります。
 令和6年4月分から手当額が改定されました。

(支給額)
 これまで:月15,220円 (令和6年3月31日まで)⇒ 15,690円(令和6年4月1日~)

(支給月)
 2月、5月、8月、11月に前月分(3か月分をまとめて)まで支給します。

(支給制限)
 下記に該当する場合、支給対象外となります。

  1. 障害を事由とする公的年金を受給しているとき
  2. 児童福祉法に規定する肢体不自由児施設その他これに類する施設等に入所しているとき
  3. 本人又は扶養義務者の所得が一定額以上あるとき

経過的福祉手当

 20歳以上で従来の福祉手当の受給資格者のうち、特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ、障害基礎年金も受給できない者に対して支給されます。ただし、所得制限により手当全額が停止される場合があります。(この手当については、新規の認定はありません。)
 令和6年4月分から手当額が改定されました。

(支給額)
 これまで月15,220円(令和6年3月31日まで)⇒15,690円(令和6年4月1日~)

(支給月)
 2月、5月、8月及び11月に前月分まで支給します。

特別児童扶養手当

 精神又は身体に障害(国民年金法の障害等級の1級及び2級程度の障害)がある20歳未満の児童を監護する父若しくは母又は父若しくは母に代わって児童を養育している方に支給される手当です。ただし、所得制限により手当全額が停止される場合があります。
 令和6年4月分から手当額が改定されました。

(支給額)
 1級 (重度障害) これまで:月53,700円 (令和6年3月31日まで)⇒ 55,350円(令和6年4月1日~)
 2級 (中度障害) これまで:月35,760円 (令和6年3月31日まで)⇒ 36,860円(令和6年4月1日~)

(支給月)
 4月、8月、11月に前月分まで支給します。

上記4つの手当は、毎年8月12日から9月11日までに現況及び所得状況の届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所社会福祉係
電話番号0997-22-1111(内線321)
ファックス番号0997-22-0295
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