生活保護

生活保護とは

 生活に困っているすべての人々に対して、生活保護法に基づいて最低限度の生活を保障し、自分の力、または他の方法で生活できるようになるまで手助けするしくみです。

保護の種類

 保護には、次の8つの扶助があり、国の定めた基準により世帯の生活の必要に応じて受けることができます。

  1. 生活扶助―食べるもの、着るもの、光熱水費など日常のくらしの費用、介護保険料
  2. 住宅扶助―家賃、地代
  3. 教育扶助―義務教育に必要な費用(給食費、学級費、教材代などを含む。)
  4. 介護扶助―介護サービスを受けたときの一部負担金
  5. 医療扶助―ケガや病気の治療をするための費用(通院交通費、コルセットやめがねなどの治療、材料費などを含む。)
  6. 出産扶助―お産をするための費用
  7. 生業扶助―就労及び技能修得のための費用
  8. 葬祭扶助―葬祭のための費用

保護を受けている人にしていただくこと

  1. 働ける人は能力に応じて働いてください。
  2. 世帯の財産で活用できるものは暮らしのために活用してください。
  3. 親子・兄弟・姉妹などの援助を受けるよう努力してください。
  4. 年金・手当等、他の法律で受けられるものはすべて受けてください。

保護を受けた時の権利は

  • 正当な理由なく、保護費を減らされたり、保護を受けられなくなることはありません。
  • 保護費や保護により支給されたものに対して、税金をかけられることはありません。
  • 保護費や保護による支給されたものを、差し押さえられることはありません。
  • 決められた保護の内容に納得できないときは、不服の申し立てをすることができます。

担当員の役割

 担当員(ケースワーカー)が定期的に家庭訪問を行います。必要な指導や指示をすることがあります。何か困ったことがあった時は担当員に相談してください。なお、職務上知った秘密は守ります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所援護係
電話番号0997-22-1111(内線329)
ファックス番号0997-22-0295
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