企業等立地促進条例

市内に事業所の新設、増設又は移設を行う皆さんに対して奨励措置を講じます。

対象事業者

以下の条件を全て満たすことが必要です。

  1. 市内で新たに雇用が発生する事業の用に供されること。(風俗関連産業を除く。)
  2. 新規雇用者が3人以上。
  3. 対象施設の設置については、市と立地協定を締結し、協定書に定める義務等が履行されていること。
  4. 市税及び本市に関する使用料等の完納。

対象業種 

(1) 製造業

(2) 情報通信業

(3) 運輸業、郵便業のうち道路貨物運送業、倉庫業又はこん包業

(4) 学術研究、専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関

(5) コールセンター事業

(6) 宇宙関連産業

(7) その他市長が特に認める業種

奨励措置の内容

  • 事業所設置奨励金
     各年度における対象施設に係る固定資産税額に相当する額を、規則で定める期間交付。(最大3年間)
  • 雇用促進奨励金
     規則の定めにより、新規雇用者1人につき12万円を交付。(1対象事業者につき1回2,000万円を限度)
  • 事業所賃貸奨励金
     規則の定めにより、事業所の賃借に要した経費の4分の1に相当する額の支給。
  • その他、上記奨励措置のほかに市長は、あっせん、援助又は便宜の供与を行うことができます。

事業所設置奨励金申請様式

雇用促進奨励金申請様式

事業所賃借奨励金申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

経済観光課商工政策係
電話番号0997-22-1111(内線 271)
ファックス番号0997-22-0295
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