希少伝統産業技術後継者育成奨励金

希少伝統産業技術後継者育成奨励金 について(種子鋏・種子包丁製造技術の後継者育成) 

本市で育まれてきた伝統産業の専門的な知識及び技術を修得し継承しようとする者に対し、奨励金を交付します

支援の必要性

種子鋏は本市を代表する伝統工芸品であり、地域産業というだけでなく、重要な観光資源でもあり、伝統技術継承のためにも後継者育成を支援する必要がある。

支援の方向性

技術を継承し、生業として独立しようとする意志のある後継者(研修者)に対し、研修期間中の研修費用(製造実習に必要な道具・材料等の購入費等)と専従補償としての賃金相当分を奨励金として交付する。

奨励金の内容一覧
目的 本市で育まれてきた伝統産業の専門的な知識及び技術を修得し継承しようとする者に対し、奨励金を交付し、本市の伝統産業の後継者育成を図る。
名称 希少伝統産業技術後継者育成奨励金
奨励金交付要綱を制定(平成24年4月1日施行)
対象 業種 鹿児島県伝統的工芸品の指定を受けた工芸品を製造するもののうち、後継者が極めて少ないと判断されるもの
工芸品:「鹿児島県伝統的工芸品指定要綱」に基づく指定。
本市においては、「種子鋏」「種子包丁」の2品目が指定を受けている。
対象者
  • 技術を継承し、将来本市内において生業として独立しようとする意志のある者
  • 申請時点での、就業・研修期間が2年以上5年未満の者 (ある程度修行を続けている人を対象とし、これから始めようとする人で続けられるかどうかわからない場合は対象としない)
  • 市内に住所を有し、概ね50歳以下の者 ・就業・研修受入先の代表者の3親等以内の直系親族以外の者
  • 就業・研修受入先において月に15日以上従事する者
  • 技術保持者(伝承者)から直接指導を受けるものであること
  • 就業・研修受入先(技術伝承者・指導者)からの推薦を受けた者
奨励金の額 月額 10万円
交付 期間 最長 5年

交付の可否の決定

要綱に規定する申請書類及び就業・研修受入先(技術伝承者・指導者)からの推薦書に基づき、市長が決定する。 

【申請期間】

 随時 
 実績報告は交付決定期間が終了した日から30日以内に行う必要があります。 

【申請方法】

希少伝統産業技術後継者育成奨励金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて、経済観光課商工政策係へ提出してください。 

(添付書類)

  • 誓約書(第1号様式の2) 
  • 研修承諾書兼推薦書(第1号様式の3)    
  • 研修者の履歴書(第1号様式の4)    
  • 市税等納税証明書    

【申請フローチャート】

  1. 奨励金交付申請書及び必要書類を経済観光課(商工政策係)へ提出
  2. 内容を審査し奨励金交付が適当であると認めたときは奨励金の交付を決定
  3. 市から申請者に奨励金交付決定通知書(奨励金交付予定であることを示すもの)を送付
  4. 請求書に月次活動報告書を添えて経済観光課(商工政策係)へ提出
  5. 交付決定期間終了後
  6. 実績報告書に年次活動報告書を添えて経済観光課(商工政策係)へ提出

【様式】

この記事に関するお問い合わせ先

経済観光課商工政策係
電話番号0997-22-1111(内線 271)
ファックス番号0997-22-0295
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