メジロの飼養について

 これまでメジロの捕獲については、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」において、許可申請することにより可能でしたが、平成24年4月1日よりメジロの捕獲はできなくなりました。
 平成24年4月1日以前にメジロを飼養していた場合、引き続き飼養は可能ですが、登録の更新が必要です。

メジロを飼っていて更新する場合

(イラスト)メジロ

「登録有効期間更新申請書」を提出してください。後日、登録票を交付しますが、その際手数料3,400円が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課林務係
電話番号0997-22-1111(内線244)
ファックス番号0997-24-3115
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