森林の火入れに関する手続き

 森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲にある土地に火入れをするときは、森林法第21条により、市長の許可が必要です。

許可の申請

 火入れの許可を受けるときは、火入れを開始する日の10日前までに「火入許可申請書」を提出してください。添付書類として、火入を行う土地及びその周辺の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図等が必要です。

許可の要件

 造林のための地こしらえ、開墾準備、害虫駆除、焼畑等で、周囲に延焼のおそれがないと認められること等ですが、防火帯の設置や火入の作業に従事させる人数等の要件がありますので、詳しいことについては、お問い合わせください。

許可の対象期間

 1件につき7日以内です。

許可の対象面積

 1団地の1回の火入の許可対象面積は、1ヘクタールです。ただし、1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入を行い、完全に消化したことを確認してから、次の1区画に火入をする場合は、1ヘクタールを超えて許可することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課林務係
電話番号0997-22-1111(内線244)
ファックス番号0997-24-3115
メールフォームによるお問い合せ