森林の立木伐採届出
1. 伐採及び伐採後の造林の届出書
地域森林計画内で、立木を伐採する場合に必要な届出です。
※ただし、1haを超える開発行為は事前に県へ許可申請が必要です。(林地開発許可)
※太陽光発電目的のときは0.5haを超える場合、県へ許可申請が必要です。
(1) 届出の時期は?
→伐採を開始する前の90日から30日までの間
(2) 届出は誰がするのか?
→ 土地所有者・伐採する者・造林する者
※必ず、連名で提出すること。
・様式1「伐採及び伐採後の造林の届出書」(Wordファイル:28.9KB)
・様式2「伐採計画書」(Wordファイル:29.5KB) → 伐採する者
・様式3「造林計画書」(Wordファイル:32.6KB) → 造林する者
(3) 添付書類は?
→森林の位置図・区域図
・届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面(縮尺は任意です)
→届出者の確認書類
・個人:指名・住所がわかる書類の写し(運転免許証など)
・法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
→他法令の許認可関係書類 ※該当する場合のみ
・届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる
書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)
他の行政庁の許認可の申請状況を記載した書類(記載例)(Wordファイル:30.7KB)
→土地の登記事項証明書等
・土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権
原があることがわかる書類
森林の土地の所有権(又は伐採後の造林をする権原)に関する状況を記載した書類(記載例)(Wordファイル:30.4KB)
→伐採の権原関係書類 ※届出者が土地所有者でない場合
・立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類
伐採権原に関する状況を記載した書類(記載例)(Wordファイル:30.3KB)
→隣接森林との境界関係書類 ※添付を省略可能な場合あり
・伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
隣接森林との境界関係書類(記載例)(Wordファイル:33.6KB)
※以下のいずれかに該当する場合には、添付省略可能。
A.単木的な伐採などの境界に隣接しない場合
B.境界杭などにより境界が明らかな場合
C.誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
→市長が必要と認める書類
・伐採及び伐採後の造林の届出書の添付書類チェックリスト
伐採及び伐採後の造林の届出書の添付書類チェックリスト(様式)(Wordファイル:32.6KB)
・伐採および集材に関するチェックリスト ※主伐の場合
採及び集材に係るチェックリスト等(様式)(Wordファイル:552.3KB)
・地元関係者との協議書など
2. 伐採に係る森林の状況報告書
1の届出による伐採が完了した後に必要な報告です。
(1) 報告の時期は?
伐採完了後の30日以内
(2) 報告は誰がするのか?
様式4「伐採に係る森林の状況報告書」(Wordファイル:34.6KB) → 伐採した者
3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
1の届出による造林が完了した後に必要な報告です。
(1) 報告の時期は?
造林完了後の30日以内
(2) 報告は誰がするのか?
様式5「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(Wordファイル:34.2KB) → 造林した者
各届出書の提出先は以下のとおりです。
- この記事に関するお問い合わせ先
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農林水産課林務係
電話番号0997-22-1111(内線244)
ファックス番号0997-24-3115
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