農地法第4・第5条許可申請

 農地を農地以外(宅地、駐車場、工場用地、山林、農業用倉庫等)の目的で使用する(転用)には、農地法の許可が必要です。
 平成21年12月からの新しい農地制度では、転用規制が厳しくなり、許可不要であった学校、病院等の公共転用も許可の対象となりました。

対象農地

登記簿「地目」が農地であれば耕作がされていなくても農地であり、「地目」が農地でなくても「現況」が農地であれば農地とみなされます。

転用申請の種類

 農地法第4条許可申請………農地の所有者本人が転用を行う場合
 農地法第5条許可申請………農地を買ったり借りたりして転用を行う場合

許可申請から許可まで

  1. 許可申請書及び必要添付書類を農業委員会に提出
  2. 受付及び書類審査
  3. 現地調査(現地立ち合いが必要となります。)
  4. 定例総会で審議
  5. 県農業委員会ネットワーク機構へ意見徴収聴取(第2種農地・第3種農地のうち3,000平方メートル未満のものを除く)
  6. 許可指令書交付(農用地区域にあるものは、農業振興地域整備計画変更後に交付)

【許可に必要な書類】

  •  農地法第4条または第5条許可申請書
  •  登記事項証明書(登記簿謄本、全部事項証明に限る) 
  • 住民票又は戸籍の附票の抄本(登記簿謄本の住所と異なる場合) 
  • 公図(地籍図または字絵図)
  • 建物配置図
  • 事業計画書(転用の目的が一般住宅は除く)
  • 資金証明書(融資証明書、預金残高証明書等)
  • 被害防除計画書 
  • 被害防除誓約書
  •  定款(法人が転用行為を行う場合)
  •  法人の登記簿謄本(法人が転用行為を行う場合)

罰則

 農地法の許可を受けずに無断で転用した者には、知事は工事の中止、原状回復を命ずることができ、これに従わない場合は3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金に科せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会農地振興係
電話番号0997-22-1111(内線 221)
ファックス番号0997-22-0295
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