農地法第4・第5条許可申請
農地を農地以外(宅地、駐車場、工場用地、山林、農業用倉庫等)の目的で使用する(転用)には、農地法の許可が必要です。
平成21年12月からの新しい農地制度では、転用規制が厳しくなり、許可不要であった学校、病院等の公共転用も許可の対象となりました。
対象農地
登記簿「地目」が農地であれば耕作がされていなくても農地であり、「地目」が農地でなくても「現況」が農地であれば農地とみなされます。
転用申請の種類
農地法第4条許可申請………農地の所有者本人が転用を行う場合
農地法第5条許可申請………農地を買ったり借りたりして転用を行う場合
許可申請から許可まで
- 許可申請書及び必要添付書類を農業委員会に提出
- 受付及び書類審査
- 現地調査(現地立ち合いが必要となります。)
- 定例総会で審議
- 県農業委員会ネットワーク機構へ意見徴収聴取(第2種農地・第3種農地のうち3,000平方メートル未満のものを除く)
- 許可指令書交付(農用地区域にあるものは、農業振興地域整備計画変更後に交付)
【許可に必要な書類】
- 農地法第4条または第5条許可申請書
- 登記事項証明書(登記簿謄本、全部事項証明に限る)
- 住民票又は戸籍の附票の抄本(登記簿謄本の住所と異なる場合)
- 公図(地籍図または字絵図)
- 建物配置図
- 事業計画書(転用の目的が一般住宅は除く)
- 資金証明書(融資証明書、預金残高証明書等)
- 被害防除計画書
- 被害防除誓約書
- 定款(法人が転用行為を行う場合)
- 法人の登記簿謄本(法人が転用行為を行う場合)
農地法第4条許可申請書 (PDFファイル: 107.5KB)
農地法第5条許可申請書 (PDFファイル: 131.9KB)
被害防除計画書・被害防除誓約書 (PDFファイル: 141.7KB)
定例総会開始予定日及び申請締切 (PDFファイル: 15.9KB)
罰則
農地法の許可を受けずに無断で転用した者には、知事は工事の中止、原状回復を命ずることができ、これに従わない場合は3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金に科せられます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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農業委員会農地振興係
電話番号0997-22-1111(内線 221)
ファックス番号0997-22-0295
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