認定農業者制度

 農業経営基盤強化促進法に基づき、西之表市が地域の実情に即して効率的かつ安定的な農業経営の目標を内容とする「基本構想」を策定し、この目標を目指して農業者が自ら作成した「農業経営改善計画」を認定する制度です。認定農業者に対しては市担い手育成総合支援協議会が中心となって各種支援策を集中的・重点的に実施します。令和5年3月末時点で、西之表市では122人が認定を受けています。

「いきいきファーマー」は認定農業者の愛称です。

認定の申請

 認定を受けようとされる方は、将来を見通して、自分の経営をどういう方向に改善・発展させていくのか、それをどのような方法で実現させていくのかを見据えて農業経営改善計画書を作成し提出します。

農業経営改善計画書

 農業経営改善計画書に記載する内容は次のとおりですが、作成にあたっては、市担い手育成総合支援協議会が支援します。

  1. 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
  2. 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
  3. 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
  4. 農業従事の態様等に関する改善の目標(休日制の導入など)

認定の基準

  1. 計画が市の基本構想(経営指標等)に照らして適切であること
  2. 計画が達成される見込みが確実であること
  3. 計画が農用地の効率的・総合的な利用を図るために適切なものであること

計画の有効利用

 農業経営改善計画の有効期間は5年間とされていますので、計画期間の終了を迎えようとする方は、計画の達成状況の点検と併せて新たな目標に向けた計画を作成し、再度認定を受けることができます。

支援策

 認定農業者を含む担い手農家に対する機械導入等の助成事業、低利資金の融資、経営規模拡大のための農地集積、税制の特例等あらゆる支援策を活用できます。詳しくは市担い手育成総合支援協議会(市役所農林水産課内)にお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課農政管理係
電話番号0997-22-1111(内線245、249)
ファックス番号0997-24-3115
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