新農業者年金制度

 新農業者年金は、農業に従事している方々を支援する農業者のための年金制度です。
農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、農業者年金事業を通じて農業の担い手を確保するという目的を併せ持つ政策年金です

加入要件

  • 60歳未満
  • 年間60日以上農業に従事する者
  • 国民年金第1号被保険者(免除者は除く)

農地を持たない女性や後継者も加入できます。
脱退は自由です。脱退一時金は支給されませんが、脱退までに積み立てられた保険料は、将来年金として受け取れます。

保険料

 月額2万円を基本として最高6万7千円まで千円単位で自由に保険料を選択できる通常保険料と、政策支援を受ける方が納める特例保険料の2種類があります。

農業者年金に加入する場合、国民年金の保険料のほかに、付加保険料(月額400円)を納めることが、制度上義務付けられています。

政策支援

 認定農業者など一定の要件を備えた加入者に対しては、その申し出により基本保険料(2万円)に対して2割・3割・5割の保険料の国庫補助があります。この特例により保険料の負担額が月額1万円、1万4千円、1万6千円に減額されます。ただし、政策支援を受けている間は保険料は2万円に据え置かれ増額することはできません。

この政策支援(国庫補助)分に対する年金を受給するためには、将来、後継者等に経営継承する必要があります。また、この他にもいろいろな要件が必要になりますので、詳しくは農業委員会までご相談ください。

税制面でのメリット

 保険料は納付した全額が社会保険料控除の対象となります。例えば、夫婦2人で最大160万8千円(一人当たり月額6万7千円の場合)の控除が受けられます。
 また年金給付については、公的年金等控除の対象となり、65歳からの受給では、国民年金とあわせて年額120万円まで課税されません。

年金の給付

 60歳から65歳までの間に、自由にいつでも受給を開始できます。

老齢年金

60歳までの積み立てた通常保険料、また、特例保険料及びその運用収入の総額を基礎とした終身年金

特例付加年金

保険料の国庫助成額と、その運用収入を基礎とする終身年金

死亡一時金

被保険者または受給者が亡くなった場合、死亡した日の翌月から80歳に達する月までに、支給されることとなる農業者老齢年金の額の現価に相当する額が、生計を一にする遺族に一時金として支給

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会農地振興係
電話番号0997-22-1111(内線 221)
ファックス番号0997-22-0295
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