多面的機能の発揮の促進に関する計画

市では、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、西之表市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(以下「促進計画」という。)を制定しています。

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律

 この法律は、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、その基本理念、農林水産大臣が策定する基本指針等について定めるとともに、多面的機能発揮促進事業について、その事業計画の認定、費用の補助、関係法律の特例等の措置を講じるものです。この法律の条文や概要等については、農林水産省ホームページを御参照下さい。

西之表市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(促進計画)

市では現在、促進計画に基づき、34組織が多面的機能支払交付金事業に取り組んでいます。

今後、1組織が環境保全型農業直接支払交付金事業に取り組む予定のほか、多面的機能支払交付金事業については未実施地域に対し新規取組の推進を図っています。

参考

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