農地法第3条許可申請

耕作目的で農地を売り買いしたり、貸し借りする場合、農地法第3条の許可が必要です。

農地を(売買、貸借等により)取得される方は次の要件を満たす必要があります。

  • 年間150日以上農業に従事していること
  • 住所地から農地までの距離(通作距離)からみて農地を効率的に利用できること
農地法第3条許可申請先一覧

農地の取得者の住所地

農地の所在地

申請先

許可する機関

西之表市 西之表市 西之表市農業委員会 西之表市農業委員会
西之表市 中種子町 中種子町農業委員会 中種子町農業委員会
西之表市 南種子町 南種子町農業委員会 南種子町農業委員会
中種子町 西之表市 西之表市農業委員会  西之表市農業委員会
南種子町 西之表市 西之表市農業委員会  西之表市農業委員会

【許可に必要な書類】

  • 農地法第3条許可申請書
  • 登記事項証明書(登記簿謄本、全部事項証明に限る) 
  • 公図
  • 住民票又は戸籍の附票の抄本(登記簿謄本の住所と異なる場合)
  • 定款(農地所有適格法人法人が取得する場合)
  • 法人の登記簿謄本(農業生産法人が取得する場合)

【申請書の提出期限】
 毎月10日(10日が休日・祝日に当たる場合は、翌平日)

【総会等の開催予定日】
 総会は基本25日に開催。(ただし、25日が土、日、祝祭日の場合は翌平日)
 総会開催(総会審議) → 許可指令書交付

【農地法第3条許可の事務処理について】
 西之表市農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

根拠法令

  • 農地法:第3条第1項(農業委員会許可事案)
  • 標準処理期間:25 日
この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会農地振興係
電話番号0997-22-1111(内線 221)
ファックス番号0997-22-0295
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