農地移動適正化あっせん事業

農地を貸したい、借りたい、売りたい、買いたいという農家の申出により、農業委員会があっせんを行う事業です。

対象農地

 農業振興地域内にある農地(抵当権等が設定されていないこと)

買い手要件

 農業委員会において定めている、あっせん基準を満たす専業農家

あっせん基準とは
 作目及び経営形態別に基準面積を定めている。
 基準面積を下回る場合でも、約150エーカー以上経営をしていれば、あっせん事業の適用対象とする。

農地の売買のメリット

【農地の売り手】

 譲渡所得が800万円まで特別控除されます。(ただし、農用地区域内の農地に限る。)

【農地の買い手】

  • 所有権移転登記を農業委員会で受けられます。(ただし、登録免許税、登記手数料が必要です。)
  • 登録免許税が軽減されます。(ただし、農用地区域内の農地に限る)

  事業対象にならない農地等についても農業委員会においてあっせんをしています。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会農地振興係
電話番号0997-22-1111(内線 221)
ファックス番号0997-22-0295
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