国民健康保険税
国民健康保険税(以下、「国保税」という。)は、国民健康保険事業の運営(財源)に充てるための目的税です。
国保税の「納税義務者」は世帯主です
国保世帯では、世帯主が「納税義務者」となりますので、各種通知は世帯主宛に行います。
国保加入者でない世帯主(擬制世帯主という。)の場合、国保税の課税内容にその世帯主は含まれませんが、納税義務者として納税の義務は生じます。
国保税の算定方法
国保税の算定方法は、西之表市国民健康保険税条例により規定されており、それぞれの世帯の所得等を基に、毎年度7月に、年税額の本算定を行います。
国保税は、所得割額、資産割額、均等割額、平等割額の4項目からなる基礎課税額(医療分)と後期高齢者支援金課税額(支援分)の合計額からなり、さらに40歳~64歳の方については介護納付金課税額(介護分)が加算されます。
なお、それぞれの課税額には課税限度額が設けられています。
区分 | 所得割額 | 資産割額 | 均等割額 | 平等割額 | 課税限度額 |
---|---|---|---|---|---|
基礎課税額 (医療分) |
8.1% | 25.9% | 22,500円 | 21,000円 | 54万円 |
後期高齢者支援金課税額 (支援分) |
2.2% | 7.1% | 6,500円 | 5,000円 | 19万円 |
介護納付金課税額 (介護分) |
2.1% | 8.0% | 8,000円 | 6,500円 | 16万円 |
1.所得割額は、世帯における国保加入者の前年中の総所得金額を基に計算されます。
所得割額=(前年中の総所得金額-33万円)×税率
2.資産割額は、世帯における国保加入者の固定資産税(土地・家屋に係る部分)を基に計算されます。
資産割額=固定資産税額(土地・家屋)×税率
3.均等割額は、世帯の国保加入者数を基に計算されます。
均等割額=国保加入者数×定額
4.平等割額は、1世帯あたりで計算されます。
平等割額=1世帯×定額
国保税の納付方法と納期限
1.納付書「普通徴収」
市役所から納税通知書とともに送付される納付書を使用し、金融機関で納付していただきます。
期別の納期限は、下記のとおりです。
期別 |
納期限 |
---|---|
第1期 |
7月31日 |
第2期 |
8月31日 |
第3期 |
9月30日 |
第4期 |
10月31日 |
第5期 |
11月30日 |
第6期 |
12月25日 |
第7期 |
1月31日 |
第8期 |
2月末日 |
ただし、納期限が土曜、日曜、祝日の場合、金融機関の翌営業日が納期限となります。
2.口座振替「普通徴収」
金融機関での届出により、納付書から口座振替に変更することができます。
口座振替は、各納期限に、指定口座から引き落としを行います。
3.年金天引き「特別徴収」
一定条件を満たす世帯については、偶数月に支給される年金からの天引き(特別徴収)を行います。
(申出により、年金天引きから口座振替に変更することができます。)
なお、4月・6月・8月の特別徴収については、原則、前年度2月の特別徴収額と同額で「仮徴収」を行い、7月の本算定を受けて、10月・12月・2月で年税額の調整を行います。
期別 |
実施日 |
---|---|
第1期 |
4月の年金支給日 |
第2期 |
6月の年金支給日 |
第3期 |
8月の年金支給日 |
第4期 |
10月の年金支給日 |
第5期 |
12月の年金支給日 |
第6期 |
2月の年金支給日 |
[軽減]所得による軽減判定
世帯における前年中の総所得金額等が、一定基準以下の場合、国保税のうち均等割額と平等割額を軽減します。この軽減判定には、国保加入者でない世帯主(擬制世帯主)の総所得金額も含みます。
また、65歳以上の年金受給者の場合、所得金額から15万円を控除し、軽減判定を行います。
軽減となる世帯の総所得金額等 |
軽減割合 |
---|---|
330,000円以下 |
7割軽減 |
330,000円+(270,000円×国保加入者数)以下 |
5割軽減 |
330,000円+(490,000円×国保加入者数)以下 |
2割軽減 |
所得申告がない場合、軽減判定をすることができません。
軽減判定には、世帯全員の所得申告が必要となります。1人でも所得申告をしていない人(未申告者)がいる場合、軽減判定を行うことができません。前年中に所得が無かった方も、申告は必要ですので、忘れずに申告しましょう。
[軽減]非自発的失業者の軽減申請
倒産・解雇、雇い止めなどにより職を失った方は、申請により国保税が軽減されます。対象者は、雇用保険受給資格者証の離職理由コードに下表の数字が入っている人です。
離職者コード |
離職理由 |
---|---|
11 |
解雇 |
12 |
天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 |
雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 |
雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 |
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 |
事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
23 |
期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 |
正当な理由のある自己都合退職 |
34 |
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
軽減方法
前年の給与所得を本来の30パーセントとみなし、所得割額を課税します。
軽減期間
離職の翌日から翌年度末までの期間
・ 雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。
・ 申請が遅れても、さかのぼって軽減を受けることができます。
・ 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
[減免]災害や収入減等による減免申請
申請により、災害や収入減等が認められた場合、基準の範囲内で減免を行います。対象となる国保税の減免は、原則、納期限7日前までに申請があった納期未到来分に限られます。
ただし、減免決定を受けた場合でも、その後の事情回復により減免が不適当と認められた場合には、減免を取消します。
国民健康保険の資格(取得・喪失等)に関する手続き
健康保険課のページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課市税係
電話番号0997-22-1111(内線 229・233)
ファックス番号0997-22-0295
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