納税・滞納

税金の使い道

 私たちが納めた税金は、社会保障の充実、住宅や道路の整備、教育や科学技術の振興など幅広く使われています。安心して生活していくためには欠かせないものです。

自主納付

 納税には、それぞれ納期限を設けています。納税者の皆さんには年間を通して自主的に納めていただくものです。

納付が遅れると

 市税等を納期限までに納めないことを“滞納"といい、その後、納税を促すために督促状や催告書等を発送します。また、納期限までに納めた方との公平性を保つため、本来の税額に加え、督促手数料や延滞金も含めて納めていただくことになります。

督促手数料

 納期限を過ぎても納付がない場合は、納期限後20日以内に督促状を発送します。督促状を発送した場合、1通につき100円の督促手数料がかかります。

延滞金

 税金を納期限までに納めなかった場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、下記の率で延滞金がかかります。

【納期限の翌日から1カ月を経過する日まで】 7.3%
 ただし、当該期間のうち平成12年1月1日以降の期間については、次のとおり特例が設けられています。

  1. 平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
     延滞金特例基準割合(年7.3%を超える場合は年7.3%)
  2. 平成26年1月1日以降
     延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(年7.3%を超える場合は年7.3%)

【それ以後納付の日まで】 14.6%
 ただし、当該期間のうち平成26年1月1日以降の期間については、次のとおり特例が設けられています。
 延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(年14.6%を超える場合は年14.6%)

延滞金特例基準割合

 延滞金特例基準割合とは、平成12年1月1日以降に延滞金の金額を計算する際に使用している割合です。次のとおり規定されています。

  1. 平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
     各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により、商業手形の基準割合率に年4%の割合を加算した割合
  2. 平成26年1月1日から令和2年12月31日まで
     各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合
  3. 令和3年1月1日以降                                                         各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合(平均貸付割合)に、年1%の割合を加算した割合 
延滞金特例基準割合および特例が適用されている延滞金率の推移
期間 延滞金特例基準割合 特例が適用されている延滞金率
(納期限の翌日から1カ月を経過するまでの期間)
特例が適用されている延滞金率
(左記以後納付の日までの期間)
平成12年1月1日~
平成13年12月31日
   4.5%    4.5%    14.6%(特例無)
平成14年1月1日~
平成18年12月31日
   4.1%    4.1%    14.6%(特例無)
平成19年1月1日~
平成19年12月31日
   4.4%    4.4%    14.6%(特例無)
平成20年1月1日~
平成20年12月31日
   4.7%    4.7%    14.6%(特例無)
平成21年1月1日~
平成21年12月31日
   4.5%    4.5%    14.6%(特例無)
平成22年1月1日~
平成25年12月31日
   4.3%    4.3%    14.6%(特例無)
平成26年1月1日~
平成26年12月31日
   1.9%    2.9%    9.2%
平成27年1月1日~
平成28年12月31日
   1.8%    2.8%    9.1%

平成29年1月1日~
平成29年12月31日

   1.7%    2.7%    9.0%
平成30年1月1日~
令和2年12月31日
   1.6%    2.6%    8.9%
令和3年1月1日~
令和3年12月31日
   1.5%    2.5%    8.8%

令和4年1月1日~

1.4%

   2.4%    8.7%

計算上の注意事項

  1. 税額が2000円未満のときは延滞金はかかりません。
  2. 税額に1000円未満の端数があるときは、計算の際これを切り捨てます。
  3. 計算された延滞金に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て、計算された延滞金の金額が1000円未満のときは延滞金はかかりません。

 【延滞金の計算方法:具体例】
  平成27年度市県民税の第1期(納期限:平成27年6月30日)50,000円を、平成27年12月15日に納めた場合

  • 7月1日から7月31日までの31日間の計算
     50,000円×2.8%×31日÷365日=約118.90 → 118円・・・(a)
     延滞金特例基準割合で計算した延滞金に1円未満の科数が生じるときは切り捨てる。
  • 8月1日から12月15日までの137日間の計算
     50,000円×9.1%×137日÷365日=約1707.81 → 1,700円・・・(b)
     延滞金特例基準割合で計算した延滞金に1円未満の科数が生じるときは切り捨てる。
     ( a ) + ( b ) = 1,818円 → 1,800円
    算出した延滞金額の100円未満の端数18円の切り捨てを行い、延滞金額は1,800円となります。                                               ※猶予特例基準割合、還付加算金特例基準割合並びに法人住民税及び法人事業税の納期限の延長の適用を受けた場合の延滞金の特例の基準となる割合(猶予特例割合等)は、平均貸付割合に年0.5%の割合を加算した割合。

滞納処分

 悪質・長期滞納者については、納めていただいた方との公平性、また市の大切な一般財源の確保という観点から、やむを得ず滞納している方の財産(預貯金、給料、生命保険、売掛金、出資金、動産、不動産等)を差し押さえることになります。

納税にお困りの場合は

 税金は、市のあらゆる事業を行うための大切な財源です。
 よって、納期限内に税金を納めていただくことは当然のことですが、特別な事情により納税が困難になる場合が考えられます。この場合、ご本人の申請に基づき、減免や軽減措置がありますので、お気軽にご相談ください。

特別な事情例:災害、病気、失業、事業の廃止・休止など

この記事に関するお問い合わせ先

税務課収納整理係
電話番号0997-22-1111(内線231・232)
ファックス番号0997-22-0295
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