個人住民税の公的年金等からの特別徴収

 平成21年10月から、公的年金に係る所得に対する個人住民税(道府県民税・市町村民税)のお支払い方法が変わりました。 
 公的年金を受給されていて、個人住民税の納税義務のある方は、これまで、役所や銀行等に出向き、窓口で個人住民税をお支払いいただいていましたが、この制度導入により、個人住民税が公的年金から特別徴収(天引き)されることとなりました。

対象となる方

  • 年齢が65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税の納税義務のある方で、かつ 
  • 年額18万円以上の老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等を受給している方(介護保険料の特別徴収と同様) です。

対象となる税額

 厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得額に応じた税額が特別徴収(天引き)の対象となります。 
 ただし、その税額は、老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等から特別徴収(天引き)されます。(いわゆる2階・3階部分の年金からは特別徴収されません。)

実施時期

 平成21年10月支給分の年金から

 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度では、受給者が支払うべき個人住民税を社会保険庁などの「年金保険者」が市町村へ直接納め、受給者には、年金から個人住民税を差し引いた差額が支払われることとなります。納税のために金融機関へ出向いたり、現金を用意する必要がありません。 
この制度は、個人住民税のお支払い方法を変更するものであり、これにより新たな負担は生じません。 

 なお、年金所得以外の所得に係る個人住民税及び対象とならない方の個人住民税については、従来どおりの方法によりお支払い頂くことになります。 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市税係
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ファックス番号0997-22-0295
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