固定資産税

納める人(納税義務者)

 毎年1月1日時点で土地、家屋または償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方

具体的には、登記簿または補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方です。

なお、所有者として登記または登録されている方が1月1日より前に亡くなっている場合は、1月1日時点で固定資産を現に所有している方が納税義務者になります。

税額の計算方法

 税額は土地、家屋や償却資産の固定資産課税台帳に登録された価格(課税標準額)に1.4%をかけて計算します。

縦覧

 固定資産税の納税者で土地・家屋それぞれ課税されている資産に限り、通常4月1日から5月31日まで土地・家屋価格等縦覧帳簿が縦覧に供されます。土地・家屋の評価額等を記載した縦覧簿を見ることによって、他の土地や家屋の評価額の適正さについて検討していただくための制度です。

閲覧

 縦覧制度の改正に伴い、自己の資産内容を確認できる閲覧制度が設けられました。この制度では借地・借家人等も、使用又は収益の対象となる資産について閲覧できます。自己所有の土地や家屋についての「固定資産税台帳」を見ていただき、借地人、借家人等にも固定資産の課税内容を明らかにするための制度です。

縦覧・閲覧について

【期間】  4月1日~第1期納期限(通常は、5月31日です)
 8時30分~17時15分※土曜日・日曜日・祝日を除く
【場所】  市役所1階 税務課固定資産税係(3番窓口)
【手数料】 無料(縦覧期間以外は、市民生活課で有料の閲覧となります)
 納税義務者は、年間を通して固定資産台帳を閲覧できます。

【必要なもの】

  • 申請者の印鑑
  • 身分証明書
  • 申請者が代理の場合は、所有者の委任状
  • 借地借家人が閲覧申請をする場合は、貸借の事実がわかる契約書等 

【注意事項】

閲覧制度を利用して取得された固定資産課税台帳は、証明印を押していないため、証明書としては使用できません。

証明書として使用するための証明印付きの課税台帳は、市民生活課で取得してください。(別途手数料が必要です。)

免税点

 市内で所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  1. 土地30万円
  2. 家屋20万円
  3. 償却資産150万円

特例・軽減措置

住宅用地に関する特例措置

 人が居住している家屋の敷地(住宅の面積の10倍まで)のうち、200平方メートルまでの部分が6分の1に、200平方メートルを超える部分については価格が3分の1に軽減されます。

土地の負担調整

 3年毎に行われる評価の見直しによって評価額が上昇しても、税額を年々段階的に上昇させることによって税額の上昇を緩和する調整措置が適用されます。また商業地等では、負担水準0.6以上据え置き、0.7以上は0.7に引き下げる等の措置が行われています。

新築住宅に関する軽減措置

 住宅を新築した場合、120平方メートル分に相当する部分の固定資産税が一定期間2分の1に軽減されます。一般の住宅の場合、50平方メートル以上280平方メートル以下(場合によっては40平方メートル以上)であることなどが用件となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課固定資産税係
電話番号0997-22-1111(内線234・235)
ファックス番号0997-22-0295
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