市県民税特別徴収義務者の一斉指定について

鹿児島県と県下全市町村では、市県民税特別徴収義務者の一斉指定を行いました

 地方税法(第321条の3)の規定では、所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、給与支払いの際に、個人住民税についても給与から天引きし、市町村に納入するとされています。この徴収方法を「特別徴収」といい、この義務を負っていただく事業主(給与支払者)は「特別徴収義務者」となります。
 鹿児島県と県下全市町村では、法令の規定に沿った徴収を実施するため、平成27年度において、要件に該当するすべての事業主(給与支払者)を個人住民税の特別徴収義務者に一斉指定する取組を実施しました。 
  事業主の皆様のご協力をお願いいたします。

個人住民税の特別徴収を行う要件(特別徴収しなければならない事業所)

常時、3人以上の従業員に対して給与等の支払いをする事業所

個人住民税の特別徴収の例外

 特別徴収を実施しない場合、給与等を支給される従業員は、自ら個人住民税を納付する必要があります。これを『普通徴収』といい、次の場合に限って、これが認められることになっています。

A:給与の支払期間が1月を超える期間によって定められている給与のみ

B:外国航路を航行する船舶の乗組員で,1月を超える期間以上乗船するため慣行として不定期

C:総受給者数が(乙欄・退職者を除いた合計)が2名以下

D:退職している(又は5月末日までに退職予定)

E:給与が少なく個人住民税額が引ききれない

F:給与の支払いが不定期又は通年の雇用ではない

G:他の事業所で特別徴収をする(乙欄該当者)

普通徴収者がいる場合、平成27年度分から給与支払報告書提出時に「普通徴収申請書」の提出が必要です。

特別徴収のしくみや特別徴収義務者の一斉指定について、詳しくは鹿児島県ホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市税係
電話番号0997-22-1111(内線 229・233)
ファックス番号0997-22-0295
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