個人の市民税
納める人
1月1日現在で市内に住所があるか、事務所などを持っている人です。
税率の計算方法
均等割額
3,000円(他に県民税1,500円(うち500円は森林環境税)が加わります)
東日本大震災を契機として実施する緊急防災・減災事業に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までの間、個人住民税の均等割の税率が、県民税及び市町村民税の現行の額にそれぞれ500円ずつ加算されます。
所得割額
前年の所得の額に応じて負担していただくもので、次のように計算されます。
課税標準×税率-税額控除
税率は市民税6%、県民税4%です。
個人の市民税は、県民税とあわせて納めることになっていますが、納める方法には、自分で納める方法(普通徴収)と給与又は公的年金等から天引きする方法(特別徴収)の2つの方法があります。
市県民税の申告は3月15日までに (15日が土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)
毎年、1月1日に市内に住んでいる人は、前年中の所得を3月15日までに市に申告しなければなりません。
申告書の様式は、下記PDFからダウンロードできます。 (可能な方は両面印刷でお願いします。)
申告をしなくてもよい人
- 前年中の所得が給与所得のみで勤め先から市へ給与支払報告書が提出されている人
- 所得税の確定申告をした人
- 公的年金(国民年金、厚生年金など)のみの人
平成21年度税制改正で,個人住民税(市・県民税)における住宅ローン控除の適用対象者が拡大され,市役所への申告が不要になりました。
個人住民税の住宅ローン控除の概要
1.対象となる方
所得税の住宅ローン控除の適用を受けていて,かつ,所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった方のうち,
- 平成11年から平成18年までの入居者
- 平成21年から平成33年までの入居者
平成19年と平成20年の入居者は,所得税の住宅ローン控除の適用は受けられますが,個人住民税の住宅ローン控除の適用は受けられません。これは,平成19年と平成20年の入居者は,所得税の住宅ローン控除を受ける最初の年に,控除率を下げて控除期間を10年から15年に延長する方式を選択する特例が受けられるためです。
2.控除される額
次のいずれか小さい額が個人住民税から控除されます。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等に5%を乗じて得た金額(上限97,500円)
3.適用方法
勤務先の年末調整や,税務署の所得税確定申告の内容から,市役所で個人住民税の住宅ローン控除額を決定し,適用します。よって,これまで必要だった市役所への「住宅借入金等特別税額控除申請書」の提出は原則不要になりました。
ただし,次の条件に当てはまる方については,毎年3月15日までに「住宅借入金等特別税額控除申請書」を提出することで控除額が多くなる可能性があります。
平成15年から平成18年まで入居された方のうち
- 課税山林所得がある方
- 所得税において平均課税の適用を受けている方
- 課税総所得金額のほかに,課税退職所得金額がある方
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当をするセルフメディケーションが全国的に進められています。
この取組を推進するため、医師の処方が必要な医療用医薬品を薬局などでも買えるように切り替えた「スイッチOTC医薬品」の購入代金を所得から控除する新たな制度ができました。
ただし、従来の医療費控除との併用はできませんのでご注意ください。
1.スイッチOTC医薬品(対象の医薬品)とは
医師の処方箋による医療用医薬品のうち、使用実績、副作用などの要件を満たし、一般用医薬品などとして薬局などで販売が許可されたものです。外箱やレシートに医療費控除対象の記載があります。
2.対象者となる方
・特定健康診断(メタボ健診)
・予防接種
・定期健康診断(事業主健診)
・健康診査(人間ドック等)
・がん検診
上記のいずれかを受診した方
3.控除対象額
自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る「スイッチOTC医薬品」の年間購入金額が、合計で12,000円を超えるときは、その超える部分が対象です。ただし、その金額が88,000円を超える場合は、88,000円が上限となります。
4.対象期間
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に購入した「スイッチOTC医薬品」が対象となります。(各年分中の支出が各年度の控除対象支出となります。例えば平成30年度分の申告の場合は平成29年1月1日から12月31日の支出が対象となります。)
5.控除の適用を受けるための手続き方法
「スイッチOTC医薬品」控除の適用を受けるには、確定申告書または市県民税申告書の提出が必要です。その際以下の書類の添付・提示が必要となります。
1.商品名、金額、当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨、販売店名・ 購入日が明記されているレシート若しくは領収書
2.当該年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を受診したことを証明する書類
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について (厚生労働省)
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課市税係
電話番号0997-22-1111(内線 229・233)
ファックス番号0997-22-0295
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