届出と証明 印鑑登録

印鑑を登録する

御本人が来庁して手続していただくのが原則です。御本人が長期の入院・出張中などで来庁出来ない場合は、事前にお問い合わせください。

印鑑登録詳細
持参するもの 処理期間

【御本人が登録する場合】

  • 登録する印鑑
  • 下記の身分証明書又は保証書

(身分証明書:顔写真付きの官公署発行の免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カードなど)
(保証書:身分証明書がないときは、本市で印鑑登録している人に本人であることを証明してもらう方法で登録ができます。)

  • 即日登録できます。
  • 印鑑登録証明書も同時にとれます。

登録手数料1件200円

【御本人が来庁できない場合(入院中・出張中など)】

  • 登録する印鑑
  • 代理人の印鑑

登録申請ののち、照会書を御本人の所在地に郵送します。照会書が届きましたら、署名・押印し、期限内に代理人が窓口にお持ちください。

登録に数日かかります。
(印鑑登録証明書の発行は登録後です)

登録手数料1件200円

印鑑登録の廃止・失効

次の場合は、印鑑登録が自動的に廃止又は失効となります。不要となった印鑑登録証(カード)は市役所で回収させていただきますが、御自身でハサミを入れるなどして廃棄していただいてもかまいません。

  1. 市外へ転出された場合
    市内の住所異動(転居)の場合は、現在登録されている印鑑登録証がそのまま使用できます。
  2. 死亡された場合
  3. 戸籍の届出等により、登録印鑑の内容と違う氏名になられた場合

印鑑登録に関するその他の手続

1 次の場合は、現在の印鑑登録を廃止して、改めて新規登録していただく必要があります。新規登録は、「印鑑を登録する」と同様の手続です。

  • 登録されている印鑑を紛失、盗難、焼失などにより亡失した場合で、新たな印鑑で印鑑登録を行う場合
  • 登録されている印鑑を新しい印鑑に変更する場合
  • 印鑑登録証(カード)を紛失、盗難、焼失などにより亡失した場合で、再度印鑑登録を行う場合

2 印鑑登録を廃止する場合は、登録している印鑑、印鑑登録証を持参してください。代理人による手続の場合は、委任状と代理人の印鑑も持参してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課市民係
電話番号0997-22-1111(内線301・302)
ファックス番号0997-22-0295
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