届出と証明 各種戸籍届

各種戸籍届出一覧
区分 持参するもの 届出期間 備考
出生届
  • 出生届出書(兼 出生証明書) 1通
  • 印かん(届書への押印は任意)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(国保世帯のみ)
生まれた日から14日以内
  • 出生証明書は、医師または助産師からもらってきてください。
  • 届出人欄は、生まれた子どもの父または母が記入してください。届書を持参するのは、どなたでもかまいません。
死亡届
  • 死亡届出書(兼 死亡診断書) 1通
  • 印かん(届書への押印は任意)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 国民健康保険証(国保世帯のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入者のみ)
死亡を知った日から7日以内
  • 死亡診断書は、医師からもらってください。
婚姻届
  • 婚姻届書 1通
  • 印かん(届書への押印は任意)
  • 身分証明書
    (本人確認できる顔写真付きの証明書)
届けた日から効力が生じます
  • 未成年の場合、父母の同意書が必要です。
  • 夫・妻それぞれの本人確認が必要です。

身分証明書・・・運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等

※民法改正により令和4年4月1日から、女性の婚姻開始年齢については16歳から18歳に引き上げられました。(同時に成年年齢については、20歳から18歳に引き下げられました。)なお、経過措置として施行日の令和4年4月1日の時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は引き続き、父母の同意があれば、18歳未満でも婚姻することができます。

離婚届・協議離婚
  • 離婚届書 1通
  • 印かん (届書への押印は任意)
  • 身分証明書
    (本人が確認できる顔写真付きの証明書)
届けた日から効力が生じます
  • 夫・妻それぞれの本人確認が必要です。

身分証明書・・・運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等
離婚届・裁判離婚
  • 離婚届書 1通
  • 印かん(届書への押印は任意)
  • 調停調書の謄本または審判書・判決の謄本と確定証明書
調停成立または裁判確定の日から10日以内
  • 届書は申立人が記入してください。
  • 調停調書の謄本または審判書・判決の謄本と確定証明書は裁判所でもらってください。
転籍届
  • 戸籍届書 1通
  • 印かん(届書への押印は任意)
届けた日から効力が生じます
  • 配偶者がいる場合、届書は夫・妻それぞれ、記入してください(届書への押印は任意です。)。

※その他の戸籍届出については、事前にお問い合わせください。

※休日・業務時間外でも受け付けています。ただし、住所異動がある場合は、後日、住民異動届が必要になりますので、お問い合わせください。

※婚姻・協議離婚・養子縁組・養子離縁については、本人確認(身分証明書・・・運転免許証等)が必要です。

※転籍届及び分籍届は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が必要でしたが、令和6年3月1日以降は添付が不要となります。また、本籍地以外での婚姻届・養子縁組届などの戸籍届出も、3月1日からは戸籍謄抄本の添付が不要になり、いずれも届け出が便利になります。

※調停・裁判離婚や裁判所の許可が必要な氏の変更などの戸籍届の場合、3月1日以降も引き続き提出が必要な書類がありますので、ご注意ください。

※3月1日からは戸籍届出の際に戸籍謄抄本の添付が不要となりましたが、国からの通知により、当面の間、戸籍届出の際は、本籍地の市区町村に確認する必要があります。 そのため、届出の処理に長時間を要する場合や再度、窓口へ来庁していただく必要がありますので、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課市民係
電話番号0997-22-1111(内線301・302)
ファックス番号0997-22-0295
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