年金受給者の異動届

年金受給中の手続き

住所や年金の受取場所を変えるとき

年金を受けている方が、引っ越しなどで住所や年金の受取金融機関を変更するときは、お近くの年金事務所や市役所国保年金係での届出が必要です。ただし、住所変更届は、マイナンバー(個人番号)と基礎年金番号が紐づいていれば届を省略できます。                                                      また、日本年金機構からの通知書等送付先と住民票住所が異なる方は、「年金受給権者 住所変更届」の届出が必要です。

死亡・未支給請求の手続き

 年金を受けている人が亡くなったときは、遺族が「未支給請求書・受給権者死亡届」に必要な書類を添付して提出しなければなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課国保年金係
電話番号0997-22-1111(内線 305、308、311、312)
ファックス番号0997-22-0295
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