独自利用事務について

独自利用事務とは

 当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。

西之表市個人番号の利用等に関する条例(PDF:131.6KB)

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体との情報連携が可能とされています。

 

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

届出状況
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 西之表市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成事務
市長 2 西之表市子ども医療費助成条例による医療費の助成事務
市長 3 西之表市重度心身障害者医療費助成条例による医療費の助成事務
市長 4 西之表市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成事務

〇 届出1 西之表市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成事務 

 ・ 届出書(PDF:185KB)

 ・ 根拠規範(西之表市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例)(PDF:185.8KB)

 

〇 届出2  西之表市子どもの医療費助成条例による医療費の助成事務 

 ・ 届出書(PDF:163.4KB)

 ・ 根拠規範(西之表市子ども医療費助成条例)(PDF:81KB)

 

〇 届出3 西之表市重度心身障害者医療費助成条例による医療費の助成事務 

 ・ 届出書(PDF:71.5KB)

 ・ 根拠規範( 西之表市重度心身障害者医療費助成条例)(PDF:83.3KB)

 

〇 届出4 西之表市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成事務

 ・ 届出書(PDF:153.7KB)

 ・ 根拠規範(西之表市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例)(PDF:185.8KB)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務課法制文書係
電話番号0997-22-1111(内線 277)
ファックス番号0997-22-0295
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