避難勧告等発令情報
津波、火災、倒壊や崩壊などの危険が予測されるときや実際に迫っているときには「避難」が必要です。
単純に地震の大揺れがきたから「避難しないとだ!」というのは、正しくありませんが、家が崩れるかもしれない、がけ崩れがおこるかもしれないなどの心配があれば早めの避難が必要となります。
市が発令する避難情報等について
市は、各種災害等が発生するおそれが高い場合に市民の皆様へ避難情報を発令します。
情報の種類によって、避難行動などに違いがありますのでご確認ください。
避難情報の種類と市からの情報・市民の動き
1.自主避難の呼びかけ
(市からの情報)
気象状況等の情報発信により災害に対して注意喚起を行う
自主避難の案内
(市民の動き)
準備や対策・自主避難を行います。テレビ・ラジオ等により情報収集を行ったり、雨戸等を閉めたりなどの対策を行います。市民が自ら避難が必要と判断した場合、避難をします。
2.「避難準備・高齢者等避難開始」の発令(危険度レベル1)
(市からの情報)
要配慮者等、特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始するべき段階
人的被害の発生する可能性が高まっている
(市民の動き)
避難要配慮者(高齢者や乳幼児のいる世帯など避難に時間がかかる方)は避難行動を開始します。その他の市民は家族との連絡、非常用持出品を用意し、避難準備を行います。
3.「避難勧告」の発令(危険度レベル2)
(市からの情報)
通常の避難行動ができる者が避難行動を開始するべき段階
人的被害の発生する可能性が明らかに高まっている
土砂災害警戒情報、津波注意報・警報等を参考
(市民の動き)
通常の避難行動ができる者は避難行動を開始します。隣り近所にできるかぎり声をかけながら、一緒に避難所等へ避難をします。
4.「避難指示(緊急)」の発令(危険度レベル3最大)
(市からの情報)
すべての住民がすぐに避難をする段階
人的被害がすでに発生したり、前兆現象の発生や切迫した状況
土砂災害警戒情報・特別警報、津波注意報・警報等を参考
(市民の動き)
避難中の者は直ちに避難完了します。命を守る最低限の行動をとります。避難が間に合わない場合は、命を守る最低限の行動をとります。
避難行動
- 個々の家屋の倒壊やがけ崩れなど、個々の立場で危険を判断して行動しなければならない避難があります。どこへ避難するかはそのときの判断や、市や消防、警察などの指示によります。
- ある範囲の住民が同時に同じ危険に遭うことが予想される場合には「避難勧告」が出されます。しかし、きわめて短時間のうちに危険が発生したような場合には、地域の判断で全体が緊急の行動を起こす必要があります。
- 避難は、弱者(高齢者、障害のある人、病弱な人、乳幼児など)が最優先されなければなりません。
避難のルール
- 足と頭の保護を。
- 外出中の家族に連絡メモを。
- 非常持ち出し品以外に、むやみに荷物を持たない。
- 避難場所へ移動するときは、狭い道や看板の下などは避ける。
- 避難は徒歩で。
- 近所の人達と集団で、指定された場所へ。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課防災消防係
電話番号0997-22-1111(内線 205)
ファックス番号0997-22-0295
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