児童福祉 諸手当|児童扶養手当

 父親又は母親がいない家庭や父親(母親)が一定の障害の状態にある家庭等の児童を監護している母(父)、又は母(父)にかわってその児童を養育している人に支給されます。

対象となる児童

 18歳に達する最初の年度末までに達していない者又は20歳未満で心身に障害のある者(以下、「児童」という。)で、次のいずれかに該当する児童が対象となります。

  1. 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  2. 父(母)が死亡した児童
  3. 父(母)が一定程度の状態にある児童
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. その他(棄児など)

ただし、次のような場合などは支給されません。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 対象児童が児童福祉施設に入所している場合

手当の額(月額)

 手当額は所得制限があり、受給者の所得に応じて変動するため、一律ではありません。毎年8月に現況届の手続きをしていただくことで、新しい手当額を決定します。

※ 令和6年11月分より3人目以降加算額が、2人目と同額に引き上げられました。

令和7年4月分~

(1)児童が1人の場合

 46,690円             (全部支給) 
 46,680円~11,010円   (一部支給)

(2)児童が2人以上(第2子以降の加算額)

 11,030円            (全部支給) 
 11,020円~5,520円     (一部支給)

 

 

所得の制限

 請求者及び請求者と生計を同一にしている配偶者、扶養義務者の前年分(支給月によっては前々年分)の所得が一定金額以上あるときは手当の一部又は全部が支給停止になることもあります。

支給月

 年6回、奇数月の11日に支払いますが、11日が土・日曜日または祝日に当たる場合は、直前の開庁日になります。

11・12月分は1月に支払います。

1・2月分は3月に支払います。

3・4月分は5月に支払います。

5・6月分は7月に支払います。

7・8月分は9月に支払います。

9・10月分は11月に支払います。

※毎年8月に「児童扶養手当現況届」の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所子育て支援係
電話番号0997-22-1111(内線 328・322)
ファックス番号0997-22-0295
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