障害福祉サービスについて

 在宅で訪問を受けたり、通所などで利用する「在宅サービス」、入所施設等で昼間の活動を支援するサービスを行う「日中活動サービス」、入所施設等で住まいの場(夜間)におけるサービスを行う「居住支援サービス」があります。
 
 障害福祉サービスを利用するためには、事前の申請などの手続きが必要になります。まずは、市福祉事務所の窓口にご相談ください。

在宅サービス

サービスの名称と内容

対象者

障害支援
区分認定
居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で入浴や排泄、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事やその他生活全般にわたる援助を行います。
障害支援区分が区分1以上の者
(障害児はこれに相当する心身の状態)
ただし、通院介助の場合は区分2以上に該当し、障害支援区分の認定調査項目のうち、該当項目に認定されている方

重度訪問介護
重度の障害があり、常に介護が必要な人に自宅で入浴や排泄、食事等の介助や調理、洗濯、掃除等の家事やその他生活全般にわたる援助や外出時の移動中の補助を行います。
障害支援区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者
  • 二肢以上に麻痺等があること
  • 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外に認定されていること

行動援護
知的障害や精神障害により、行動が困難で常に介護が必要な方に、行動するときに必要な介助や外出時の移動の補助などをします。
障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が8点以上である方
(障害児はこれに相当する心身の状態である方)

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に移動に必要な情報の提供、移動の援護等の外出支援を行います。

【身体介護を伴わない場合】

同行援護アセスメント票において、「視力障害」「視野障害」「夜盲」のいずれかの点数が1点以上、かつ、移動障害の点数が1点以上である方

【身体介護を伴う場合】

同行援護アセスメント票に該当し、居宅介護の通院等介助(身体介護を伴う場合)に該当する方

 要
日中活動サービス

サービスの名称と内容

対象者

障害支援
区分認定

療養介護
医療の必要な障害者で、常に介護が必要な人に、主として昼間に医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、医学的管理のもとにおける介護や日常生活上の世話をします。

  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者で、障害支援区分が区分6の方
  • 筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者で、障害支援区分が区分5以上の方

生活介護
常に介護が必要な人に、主として昼間に施設で入浴や排泄、食事等の介護や創作的活動、生産活動の機会の提供、その他の身体的機能又は生活能力向上のために必要な援助を行います。

障害支援区分が区分3以上である方(施設入所者は区分4以上)
ただし、50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2以上である方(施設入所者は区分3以上)

自立訓練
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体の機能や生活能力向上のため必要な訓練をします。
  • 地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者(機能訓練)
  • 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者

不要

就労移行支援
就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会を提供、知識や能力の向上のための訓練をします。
  • 就労を希望する者で、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得や就労先の紹介その他支援が必要な65歳未満の方
  • あんまマッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより就労を希望する方

不要

就労継続支援(A・B型)
通常の事業所で働くことが困難な方に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。

(A型)
企業等に就労することが困難な者で、雇用契約に基づき継続的に就労することが可能な65歳未満の方
(B型)
就労移行支援事業等利用したが企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している者などで就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方

不要
 

短期入所
家で介護を行う人が病気などの場合、短期間施設へ入所できます。
障害支援区分が区分1以上の障害者
(障害児は厚生労働大臣が定める区分1に該当する児童)
児童通所サービス

サービスの名称と内容

対象者

障害支援
区分認定

児童発達支援

未就学の障害児を対象に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。

療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児

放課後等デイサービス

学校生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う

学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児

不要

保育所等訪問支援
保育園や幼稚園、小学校など、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。

保育所その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに通う障害児又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として内閣府令で定めるものに入所する障害児であって、当該施設において、専門的な支援が必要と認められた障害児

居住支援サービス

サービスの名称と内容

対象者

障害支援区分認定

施設入所支援
施設に入所する方に、主として夜間に入浴や排泄、食事等の介護、その他の必要な日常生活上の支援を行います。
障害程度区分が区分4以上の方(50歳以上は区分3以上)
自立訓練、就労移行支援利用者にあっては、生活能力により単身での生活が困難な方又は地域社会資源の状況等により通所することが困難な方

共同生活援助(グループホーム)
共同生活を営む住居に入居している障害者に、主として夜間に入浴や排泄、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事やその他の必要な日常生活上の世話を行います。
障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉 サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)

不要

利用者の負担について

区分

世帯の収入状況

月額負担上限額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得1

市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下

0円

低所得2

市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く)

0円

一般1

市町村民税課税世帯(所得割16万円【障害児にあっては28万円】未満の者に限り、20歳以上の施設等入所者を除く)

(施設等入所者以外)
障害者9,300円
障害児4,600円

(20歳未満の
施設等入所者)
9,300円

一般2

市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く)

37,200円

月ごとの利用者負担には上限があります。
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の5区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

「障害児」は20歳未満の施設等入所者を含み、加齢児を除くものとする。なお、20歳以上の施設等入所者が「一般1」の所得区分に該当することはない。

上記区分のうち、生活保護、低所得1・2、一般1の方について

  • 食費や高熱水費などの実費負担を伴う入所施設や通所施設の利用者については、補足給付や食費負担軽減などの措置があります。
  • こうした負担軽減策を講じても、生活保護の対象となる場合には、さらに月額上限額等を引き下げます。

所得を判断する際は、18歳以上(18・19歳の施設入所者を除く。)は本人と配偶者のみで所得を判断し、18歳未満及び18・19歳の施設入所者は、保護者の住民基本台帳での世帯で所得を判断します。

難病患者の方が利用できる障害福祉サービス

 難病患者の方は、身体障害者手帳の有無にかかわらず、所定の手続を経た上で必要と認められた場合、障害福祉サービス等を利用することができます。

〇対象疾病にり患していることの確認について

 障害福祉サービス等の申請時には、申請者の疾病が障害者総合支援法対象疾病に該当するか、診断書などで確認することとされています。この確認については、難病の医療費助成制度における受給者証等でも確認することが可能です。

 また、難病医療費助成制度の支給認定申請の結果、非認定通知書が交付され、当該通知書に、診断基準を満たすものの、重症度分類等及び軽症高額該当基準を満たさないために非認定となった旨が記載されている場合は、当該通知書を福祉事務所窓口で提示することで、障害者総合支援法の対象疾病にり患している旨の証明となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所社会福祉係
電話番号0997-22-1111(内線321)
ファックス番号0997-22-0295
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