民生委員

 民生委員法に基づいて県知事の推薦により厚生労働大臣が委嘱します。任期は3年で、現在50名の民生委員が活動しています。

市内の担当区域(50区域)を定めて、

  1. 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
  2. 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
  3. 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行う。
  4. 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援する。
  5. その他の関係行政機関の事務に協力すること。

 など、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行います。民生委員は、児童福祉法による児童委員を兼務します。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉事務所市民総合相談係
電話番号0997-22-1111(内線 314)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ