介護保険で受けられるサービス
在宅で受けられる介護サービス
1.家庭を訪問するサービス
介護予防給付 | 介護給付 | 内容 |
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訪問介護 | ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄の介助や、炊事、掃除、洗濯などの日常生活の支援を行います。 | |
介護予防訪問入浴介護 | 訪問入浴介護※ | 浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し、入浴の介助を行います。 |
介護予防訪問看護 | 訪問看護 | 医師の指示に基づき、看護師などが家庭を訪問して、療養上のお世話などを行います。 |
介護予防訪問リハビリテーション | 訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、機能回復のための訓練などを行います。 |
介護予防居宅療養管理指導 | 居宅療養管理指導 | 医師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 |
2.日帰りで通うサービス
介護予防給付 | 介護給付 | 内容 |
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通所介護 | デイサービスセンターなどに通い、食事、入浴の提供や日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。 | |
介護予防通所リハビリテーション | 通所リハビリテーション | 医療施設や老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士から機能回復訓練などが受けられます。 |
3.施設への短期入所サービス
介護予防給付 | 介護給付 | 内容 |
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介護予防短期入所生活介護 | 短期入所生活介護 | 特別養護老人ホームなどの介護保険施設に短期入所し、日常生活の介護や機能回復訓練などが受けられます。 |
介護予防短期入所療養介護 | 短期入所療養介護 | 老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期入所し、医学的な管理のもとで看護や機能訓練、日常生活の介護が受けられます。 |
4.福祉用具の貸与・購入や住宅改修
介護予防給付 | 介護給付 | 内容 |
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特定介護予防福祉用具販売 | 特定福祉用具販売 | 貸与になじまない特殊尿器やシャワーチェアなど、排泄や入浴に使われる用具の購入費が限度額内で支給されます。(支給限度基準額:同一年度で10万円) |
介護予防福祉用具貸与 | 福祉用具貸与 | 車椅子や特殊ベッドなどの介護用品を借りることができます。但し、要介護度軽度者に関しては、貸与できない場合があります。 |
住宅改修費の支給 | 手すりの取り付けや段差解消など、小規模な住宅改修費が限度額内で支給されます。(支給限度基準額:同一住宅で20万円) |
5.その他
介護予防給付 | 介護給付 | 内容 |
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介護予防特定施設入居者生活介護 | 特定施設入居者生活介護 | 介護付有料老人ホームにおいて受けられるサービスで、入浴・排泄等の日常生活の介護や機能訓練などが受けられます。 |
地域密着型サービス
地域密着型サービスとは、高齢者が要介護状態になってもできる限り住みなれた地域で生活が継続できるように地域内で提供されるサービスです。※印については、西之表市でのサービス提供はありません。
介護予防給付 | 介護給付 | 内容 |
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介護予防認知症対応型共同生活介護 | 認知症対応型共同生活介護 | 通所(日帰りで通うこと)が中心で、状況に応じて泊まったり(宿泊)、自宅を訪問してもらい介護を受けます。 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護 | 認知症の高齢者が家庭的な環境で共同生活をしながら、介護や日常生活上の世話を受けられます。 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 住みなれた地域にある小規模な特別養護老人ホーム(定員29人以下)に入所した人が、介護や日常生活上の世話を受けることができます。 | |
※認知症対応型通所介護 | 認知症の高齢者が住みなれた地域にある家庭的な環境のデイサービスセンターなどに日帰りで通い、介護やリハビリテーションを受けられます。 | |
※夜間対応型訪問介護 | 夜間、定期的に、または何かあったときに連絡する事でホームヘルパーが訪問し、介護や日常生活上の世話をうけることができます。必要時に訪問してもらえ、入院時のナースコールのような対応がとれるサービスです。 | |
※地域密着型特定施設入所者生活介護 | 住みなれた地域にある小規模な有料老人ホーム(定員29人以下)に入所した人が、介護や日常生活上の世話を受けることができます。 | |
※定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、必要なタイミングでサービスを受けられます。 | |
※看護小規模多機能型居宅介護 | 「通い」、「泊まり」、「訪問介護」、「訪問看護」サービスを一体的に提供することで、在宅で生活をしながら幅広い医療処置を受けられます。 |
・介護予防訪問介護及び介護予防通所介護は、平成27年4月1日より、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス、通所型サービスへ移行しました。詳細については高齢者支援課高齢者支援係にお尋ねください。
介護保険で利用できる施設サービス
要介護認定により要介護1~5までの認定を受けた人は、次にあげる介護保険施設に入所して介護サービスを受けることができます。また、介護が必要な度合いや健康状態などに応じて自分に合った施設が選べます。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
寝たきりや認知症などにより常に介護が必要で、自宅では介護が困難な人が対象となります。食事や入浴、排泄など日常生活でのお世話や機能回復訓練など手厚い介護を受けることができます。
わかさ園 西之表市西之表16347 電話番号 0997-22-1413
百合砂苑 西之表市西之表6087 電話番号 0997-23-6161
現和苑 西之表市現和5944-21 電話番号 0997-24-0770
介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定していて入院の必要はないものの、後遺症や認知症などにより自宅で生活するには不安がある人が対象になります。家庭への復帰を目指し、機能回復訓練を中心とした日常生活のお世話を受けることができます。
わらび苑 西之表市西之表2981-1 電話番号 0997-22-2600
介護医療院
長期にわたり療養が必要な要介護者に対し、介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上のお世話を受けることができます。
※現在、西之表市には該当施設はありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢者支援課介護保険係
電話番号0997-22-1111(内線 362・365)
ファックス番号0997-22-0295
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