給付制限について

特別な事情がないのに、保険料を納めないでいると、滞納していた期間に応じて保険給付が制限されます。

1年以上滞納すると、サービスの利用がいったん全額負担になります。

介護サービスを利用したとき、いったん利用料を全額自己負担し、あとで9割分を西之表市から払い戻しを受ける「償還払い」に支払い方法が変更になります。

1年6ヵ月以上滞納すると、保険給付が一時差し止めになります。

償還払いになった給付額(9割)の一部または全部を一時的に差し止められたり、差し止められた額から保険料が差し引かれます。

2年以上滞納すると、利用者負担額が引き上げられます。

保険料の未納期間に応じて、1割である利用者負担が3割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。

過去の介護保険料未納に対する給付率引き下げ措置

過去の介護保険料未納に対する給付率引き下げ措置の図

例えば、介護保険施設に入所すると、1ヵ月、約34万円の費用(食費は別)がかかります。このとき、利用者負担は通常1割の34,000円ですが、2年以上の滞納(保険料徴収権消滅期間)がある場合は、この自己負担は3割となりますので、1ヵ月、102,000円にもなります。しかもこの適用期間は、滞納期間が長いほど長くなります。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課介護保険係
電話番号0997-22-1111(内線 362・365)
ファックス番号0997-22-0295
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