住宅を改修するときには

住宅改修費の申請は事前に相談してください。
 
介護保険では、認定を受けている人を対象に住宅改修費を支給しています。手すりの取り付けや段差解消などいろいろなケースがありますので、申請する前に相談してください。

支給対象となる住宅改修の種類

  1. 手すりの取り付け
  2. 床段差の解消
  3. 滑り止めのためなどの床材の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 洋式トイレなどへの取り替え
改修例1
改修例2

支給限度基準額

 原則として認定者一人に対して合計額で20万円までが対象です。

事前相談

支給できる額の範囲は1の1~5で小規模なものに限定されています。必ず工事着工前にご相談ください。

手続きに必要な書類

事前住宅改修申込時

  1. 介護保険居宅介護(支援)住宅改修事前協議書
  2. 1.の工事内訳書
  3. 住宅改修が必要な理由書(介護支援専門員、地域包括支援センター職員が作成します。)
  4. 改修前の日付入りの写真
  5. 家屋の所有者が異なる場合は、所有者の承諾書
  6. ケアプラン等

  住宅改修事前協議書(Excelファイル:73KB)

  介護保険住宅改修工事見積書(内訳書)(Excelファイル:26.9KB)

住宅改修施工後

  1. 介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書
  2. 施工後の写真
  3. 領収書 

  住宅改修支給申請書(Excelファイル:21KB)

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課介護保険係
電話番号0997-22-1111(内線 362・365)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ