利用者負担が高額になったとき

世帯内で1ヶ月の介護サービスに係る利用者負担分(居住費・食費・日常生活費等を除く)の支払い合計額が、対象者の利用者負担段階に応じて下記の表の利用者負担の上限額を超えた場合には、介護保険から高額介護(介護予防)サービス費として支給(払い戻し)される制度です。該当となる方には介護保険係から「高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」を送付致します。

区   分 世帯の限度額 個人の限度額
現役並み所得者に相当する方がいる世帯 年収約1,160万円以上 14万100円 14万100円
年収約770万円以上約1,160万円未満 9万3000円 9万3000円
年収約383万円以上約770万円未満 4万4400円 4万4400円
世帯のどなたかが市町村民税課税の方 4万4400円 4万4400円
世帯全員が市町村民税非課税で 合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方等 2万4600円 2万4600円
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等 2万4600円 1万5000円
老齢福祉年金受給者の方 2万4600円 1万5000円
生活保護の受給者の方等     — 1万5000円

同一世帯で医療保険と介護保険両方に自己負担が生じた場合は、合算後の負担額が軽減されるしくみもあります。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者支援課介護保険係
電話番号0997-22-1111(内線 362・365)
ファックス番号0997-22-0295
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