介護保険料について
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料
令和6年度~令和8年度の保険料の基準額は月額6,600円です。(基準額は3年ごとに見直されます。)そして所得に応じて次の図のように13段階に分けられ、保険料が決まります。
対象者 | 年額保険料 | |
---|---|---|
第1段階 |
|
22,500円 (基準額×0.285) |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 |
38,400円 (基準額×0.485) |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税の方で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が120万円超の方 |
54,200円 (基準額×0.685) |
第4段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
71,200円 (基準額×0.90) |
第5段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円超の方 |
79,200円 (基準額) |
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
95,000円 (基準額×1.20) |
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
102,900円 (基準額×1.30) |
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
118,800円 (基準額×1.50) |
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
134,600円 (基準額×1.70) |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
150,400円 (基準額×1.90) |
第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
166,300円 (基準額×2.10) |
第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
182,100円 (基準額×2.30) |
第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 |
190,000円 (基準額×2.40) |
- 上表において世帯は、賦課期日(4月1日)時点で判断します。なお、新たに65歳になった人は「誕生日の前日」時点、また転入者は「転入日」時点で判断します。
- 年度途中で新たに65歳になった人、または市外からの65歳の転入者は、月割により保険料を計算します。
- 転入者等で、住民税の課税状況などが確認できるまでの間「第5段階」で賦課することがあります。
- 納め方は、年金の支給の有無等によって方法が異なります。
年金が年額18万円以上の方(特別徴収)
年金の定期支払い(年6回)の際に年金から保険料が天引きされます。(老齢福祉年金のみの方は年額に関係なく、特別徴収されません。)
8月末までは、前年度保険料を基に仮徴収保険料として天引きします。年額保険料が確定した後、その差額分を本徴収保険料で調整します。
年金が年額18万円未満の方、又は年金の支給のない方(普通徴収)
市から送付された納付書で納めていただきますが、支払いに便利な口座振替もできます。
令和6年度介護保険料納期限一覧〔普通徴収〕
期別 | 納期限 |
第1期 | 令和6年4月30日(火曜日) |
第2期 | 令和6年7月1日(月曜日) |
第3期 | 令和6年9月2日(月曜日) |
第4期 | 令和6年10月31日(木曜日) |
第5期 | 令和6年12月25日(水曜日) |
第6期 | 令和7年2月28日(金曜日) |
介護保険料の減免
災害などによる著しい損害を受けたり、長期の入院・失業などにより所得が著しく低下し、保険料を納めることが困難な人は、保険料の納付を猶予したり、減額したりする制度があります。
第2号被保険者(40歳~64歳までの方)の保険料
国民健康保険や職場の健康保険など、加入している医療保険ごとの算定方式で決まります。詳しくは、加入している医療保険者へお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課市税係
電話番号0997-22-1111(内線 229・233)
ファックス番号0997-22-0295
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