役員を変更するとき

 特定非営利活動法人は、役員に関して変更があった場合には、所轄庁にその旨を届出なければなりません。役員の任期は原則2年で、再任も可能ですが、再任の場合であっても所轄庁に届出なければならないため、少なくとも2年に1度は所轄庁への届出が必要になります。

届出の内容

特定非営利活動法人の役員変更などの届出

根拠法令

  • 特定非営利活動促進法
  • 鹿児島県特定非営利活動促進法施行条例
  • 西之表市特定非営利活動促進法施行規則

届出が必要な方

役員の氏名・住所などに変更のあった特定非営利活動法人
ただし、再任の場合を含む。

届出に必要なもの

  • 役員変更等届出書(1部)
  • 変更後の役員名簿(2部)
    役員が新たに就任した場合には、上記に加えて下記の書類が必要です。   
  • 当該役員の就任承諾及び誓約書の謄本(1部)
  • 当該役員の住所または居所を証する書面(住民票など)(1部)

届出窓口

  • 西之表市役所地域支援課協働推進係

問合先

  • 電話番号:0997-22-1111(内214)

様式

この記事に関するお問い合わせ先

地域支援課協働推進係
電話番号0997-22-1111(内線 214)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ