NPO法人を設立するとき

 特定非営利活動法人を設立するには、申請書を所轄庁に提出し、その認証を受けなければなりません。西之表市にのみ法人の事務所を置く特定非営利活動法人を設立しようとする場合、所轄庁は西之表市となります。特定非営利活動法人は、所轄庁の認証を受けただけでは成立せず、法務局で設立登記をすることで成立します。ここでは、設立認証の申請と認証を受け、登記後に必要な届出について掲載しています。

認証が必要な変更の場合

申請の内容

  • 特定非営利活動法人を設立するときの認証の申請

根拠法令

  • 特定非営利活動促進法
  • 鹿児島県特定非営利活動促進法施行条例
  • 西之表市特定非営利活動促進法施行規則

申請できる方

  • 西之表市にのみ事務所を置く特定非営利活動法人を設立しようとする方

申請に必要なもの

  • 特定非営利活動法人設立認証申請書(1部)
  • 定款(2部)
  • 役員名簿(2部)
  • 各役員の就任承諾及び誓約書の謄本(1部)
  • 各役員の住所または居所を証する書面(住民票など)(1部)
  • 社員名簿(1部)
  • 確認書(特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを
  • 確認したことを示す書面)(1部)
  • 設立趣旨書(2部)
  • 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(1部)
  • 設立当初の事業年度の事業計画書(2部)
  • 翌事業年度の事業計画書(2部)
  • 設立当初の事業年度の活動予算書(2部)
  • 翌事業年度の活動予算書(2部)

許認可基準 (審査基準)

 当該申請が認証されるためには、特定非営利活動促進法第12条第1項「認証の基準」
に定める次の要件を満たしていることが必要です。また、当該団体が事業を実施する
ときに関係する法令に抵触してはいけません。 

  1. 手続・申請書・定款の内容が法令に適合している。
  2. 特定非営利活動を行うことを主たる目的とする。
  3. 営利を目的としない。
  4. 社員の資格の得喪に不当な条件を付していない。
  5. 報酬を受ける役員数は、役員総数の3分の1以下である。
  6. 宗教活動を主たる目的としない。
  7. 政治活動を主たる目的としない。
  8. 特定の公職、政党の推薦・支持・反対を目的としない。
  9. 暴力団・暴力団などの統制下にある団体でない。
  10. 10人以上の社員を有している。

許認可までの期間(標準処理期間)

  • 90日(土曜日、日曜日、祝祭日を含む。)

申請窓口

  • 西之表市役所地域支援課協働推進係

問合先

  • 電話番号:0997-22-1111(内214)

様式

設立認証後の手続き

届出の内容

  • 特定非営利活動法人の設立認証がされ、登記が完了した後の届出

根拠法令

  • ・特定非営利活動促進法
  • ・鹿児島県特定非営利活動促進法施行条例
  • ・西之表市特定非営利活動促進法施行規則

届出が必要な方

  • 設立認証がされ、当該法人の設立登記を完了した特定非営利活動法人       

届出に必要なもの

  • 設立登記完了届出書(1部)
  • 登記事項証明書(1部)
  • 登記事項証明書の写し(1部)
  • 設立の時の財産目録(2部)

届出窓口

  • 西之表市役所地域支援課協働推進係

問合先

  • 電話番号:0997-22-1111(内214)

様式

この記事に関するお問い合わせ先

地域支援課協働推進係
電話番号0997-22-1111(内線 214)
ファックス番号0997-22-0295
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