選挙・被選挙権について

 私たちが選挙によって選ぶのは、国会議員、知事、市町村長、県や市町村の議員で、これを公職といいます。
 年齢満18歳以上の日本国民(地方の選挙は18歳以上の日本国民で引き続き3ヶ月以上市町村の区域内に住所を有している人)に選挙権があります。
欠格事項に該当する人(禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者)は選挙権がありません。
(これまで成年被後見人も欠格事項に該当するとされていましたが、公職選挙法の改正により、平成25年6月30日から成年被後見人にも選挙権が認められるようになりました。)
 選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ、投票できません。

  • 選挙権は、選挙によって、議員、長など公職につく者を選ぶ権利をいいます。
  • 被選挙権は、選挙によって、議員、長など公職につくことができる資格をいいます。
選挙・被選挙権について一覧
選挙に関する公職 任期 選挙権 被選挙権 選挙区及び定数
市町村議会議員 4年
  1. 日本国民で年齢満18歳以上の者
  2. 市町村の区域内に引き続いて3ヶ月以上居住している者
選挙権のある者で年齢満25歳以上の者 原則として市町村の区域を選挙区とし市町村の人口規模により12人以上100人まで
市町村長 4年
  1. 日本国民で年齢満18歳以上の者
  2. 市町村の区域内に引き続いて3ヶ月以上居住している者
日本国民で年齢満25歳以上の者 市町村ごとに1人
県議会議員 4年
  1. 日本国民で年齢満18歳以上の者
  2. 市町村の区域内に引き続いて3ヶ月以上居住している者
(選挙権を有するものが引き続いて同一県内の他市町村に移転して居住している者を含む)
選挙権のある者で年齢満25歳以上の者 原則として市・郡または条例で決められた区域を選挙区として人口に比例して配当
県知事 4年
  1. 日本国民で年齢満18歳以上の者
  2. 市町村の区域内に引き続いて3ヶ月以上居住している者
(選挙権を有するものが引き続いて同一県内の他市町村に移転して居住している者を含む)
日本国民で年齢満30歳以上の者 県で1人
衆議院議員 4年 日本国民で年齢満18歳以上のもの 日本国民で年齢満25歳以上の者 定数 465人
小選挙区選出議員
定数 289人
比例代表選出議員
定数 176人
参議院議員 6年(3年ごとに半数を改選) 日本国民で年齢満18歳以上のもの 日本国民で年齢満30歳以上の者 定数 242人
比例代表選出議員
定数 96人
選挙区選出議員
定数 146人
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