期日前投票について

期日前投票とは

  選挙は、選挙日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、選挙期日当日に仕事や用務がある場合、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる仕組みです。

投票期間

 選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日まで

投票を行うことができる者

 選挙期日に仕事や旅行等の用務がある場合や天災又は悪天候により投票所に到達することが困難な場合など一定の事由に該当すると思われる者

投票手続

 市町村の選挙管理委員会が設置している期日前投票所において投票を行います。

 選挙期日の投票所における投票と手続は同じですが、期日前投票の場合は、選挙期日に投票が行えない一定の事由が見込まれる旨の宣誓書を記載していただく必要があります。

 選挙入場券はがきは持参しなくても投票はできますが、選挙入場券はがきに記載されている「期日前投票用紙等請求書兼宣誓書」を記入してお持ちいただくことで、受付時間が短縮されます。

 

選挙権認定の時期

 選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定されます。

 したがって、期日前投票を行った後、他市町村への移転、死亡等の事由により選挙権を失った場合でも、有効な投票として取り扱われます。

 また、選挙の当日、選挙権を有していても、投票の当日、選挙権を有しない者(期日前投票時点では18歳未満であるが、選挙の当日までに18歳になる者で選挙人名簿に登録されている者)は、期日前投票ができません。ただし、不在者投票は行うことができます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
電話番号0997-22-1111(内線 277)
ファックス番号0997-22-0295
メールフォームによるお問い合せ