不在者投票について

  • 不在者投票のできる施設に指定されている病院、老人ホームなどに入院か入所している人。
  • 長期出張や出稼ぎなどのため、本来自分が住んでいる市町村を遠く離れ、投票のためわざわざ帰ってこられない場合は、自分が本来住んでいて選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に郵便で投票用紙を送ってくれるよう依頼し、送られた投票用紙を現在滞在中の市町村の選挙管理委員会に持参して投票します。
  • 身体に重度の障害があり、身体障害者手帳や戦傷病者手帳の交付を受けている人で、障害の程度が一定以上の人は、郵便による不在者投票ができます。ただし、自分で文字が書ける人に限ります。

 期日前投票及び不在者投票の投票期間は、選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間となっております。

滞在先(他の市町村)での不在者投票

 仕事や旅行などで他の市町村に滞在している人、又は転居により他の市区町村に居住している人は、滞在(居住)先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

  1.  投票用紙等を請求するために、ます、「投票用紙等請求書兼宣誓書」(下記からダウンロードできます。)に必要事項を記入し、郵便により西之表市選挙管理委員会に提出してください。
  2.  西之表市選挙管理委員会から、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書が郵送されます。
  3.  交付を受けた投票用紙等を滞在(居住)先の市区町村選挙管理委員会に持参し、点検を受けた後、その場所で投票用紙に記載し、投票用封筒に入れ、署名し、提出して下さい。

〇郵送での請求、交付になりますので、投票用紙等の請求は、お早目にお願いします。

〇不在者投票証明書は、絶対に開封しないでください。開封すると不在者投票ができなくなります。

〇不在者投票を行える時間・場所については、滞在(居住)先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
電話番号0997-22-1111(内線 277)
ファックス番号0997-22-0295
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